不動産売買・投資

不動産広告で目にする用語の意味について

新築、中古を問わず、不動産を購入する際には、ポータルサイトや不動産会社の紙媒体などの広告に目を通します。
このとき、広告に記載されている用語の意味をよく理解できていないと、思惑通りの物件を購入できないなどのトラブルに発展することがあります。
今回は、不動産広告で目にする用語の意味について解説します。

現況有姿

不動産広告に記載されている現況有姿とは、あるがままの姿という意味です。
中古物件で現況有姿の表記がある場合、リフォームなどを行わず、そのままの状態で引き渡すことを指しています。
また、山林や原野などで、宅地造成工事を行わず、現況のまま権利上の区画に区分けして売買することを現況有姿分譲といいます。
市街化調整区域内や、北海道その他の遠隔地の都市計画区域外に所在するものが多く、主に不動産投資目的で取引されますが、値上がりには期待できないことが多いです。
ちなみに、市街化調整区域内の土地は、住居などの建物を建てることができず、電気やガス、水道などのインフラも整備されていないため、注意が必要です。

売出価格

売出価格とは、不動産広告に記載されている中古物件の価格のことをいいます。
中古物件の場合には、売主が個人の場合が多く、必ずしも市場動向を反映した価格で売り出されるとは限りません。
売出価格は、売買を仲介する不動産会社などが査定した査定価格をベースに、売主がいくらで売りたいかという思い入れが加味された価格になります。
中古物件の場合、その物件の維持管理状況などによっても、価格が違ってきます。
また、売主の事情にも左右され、早急に売却を希望する場合には安めに、余裕がある場合には高めに設定される傾向にあります。

預り金

不動産広告で見られる預り金とは、物件を購入する契約を結ぶ前に、不動産会社などに支払う金銭のことをいいます。
預り金を不動産会社などに支払うことにより、他の人が物件を契約することを一時的に防ぐ効果があります。
契約しない場合には、返還されるのが一般的です。
ちなみに、預り金と似たものに手付金がありますが、こちらは預かり金とは異なり、契約するときに支払う金銭です。
そのため、後に不動産売買契約を撤回した場合は、通常返金されません。

取引態様

不動産広告に記載されている取引態様とは、不動産会社などの宅地建物取引業者が、取引においてどのような立場で関わるのかを示したものをいいます。
売買では、売主、代理、媒介・仲介の3つがあります。
売主は、不動産会社自らが所有する物件や建築した物件を直接販売するもので、代理は不動産会社が、売主からの委託を受けて販売や契約業務を行うことをいいます。
また、媒介・仲介は、不動産会社が売主と買主の間に入り、取引の仲立ちを行うものです。
宅地建物取引業者が不動産広告を行うときは、こちらの取引態様を必ず示すことになっています。

建蔽率

不動産広告で目にする建蔽率とは、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合のことをいいます。
例えば、敷地面積が100㎡で、その敷地畳にある住宅の建築面積が50㎡の場合、この住宅の建蔽率は50%ということになります。
建築基準法では、都市計画区域および準都市計画区域内においては、用途地域の種別や建築物の構造等により、原則として指定された建蔽率を上回る建物を建てることができません。
ただし、近隣商業地域と商業地域で、防火地域内にある耐火建築物や、特定行政庁が指定する角地等については、一定の割合で建蔽率の割合が緩和されることがあります。

容積率

不動産広告で見られる容積率とは、建物の延べ床面積の敷地面積に対する割合のことをいいます。
容積率の上限は都市計画によって用途地域ごとに定められていて、その容積率を超えた建物を建てることはできません。
例えば、容積率200%の地域においては、面積100㎡の土地に建築できる建物の延べ床面積の上限は100㎡×2で、200㎡ということになります。
ただし、敷地に接している前面道路が12m未満の場合は、その幅員によって容積率が制限される場合もあります。
また、建築基準法では、容積率は住宅地で50~500%、商業地で200~1,300%と定められていますが、都市計画法などに基づき、特例容積率適用築の制度など、容積率を緩和する制度も設けられています。

新築

不動産広告で新築という表記が見られる場合、その物件は未入居かつ建築後1年未満であることを指しています。
誰かが1日でも入居していたり、未入居のままでも建築後1年以上経過したりした時点で、中古という扱いになります。
ちなみに、建築後1年未満で、一度でも入居者がいた物件は築浅物件、反対に建築後1年以上経っていても、入居者が1人もいない物件は未入居物件などと呼ばれ、中古でも状態が良い物件としてアピールされることが多いです。

まとめ

ここまで、不動産広告でよく目にする用語の意味について解説しましたが、いかがでしたでしょうか?
不動産広告を見るときには、用語の意味を知らない状態であることはもちろん、意味を間違えて認識したまま、内見や契約が進んでいくことも避けるべきです。
また、契約時にわからないことがあれば、先に進んでしまう前にその都度不動産会社に質問することが大切です。

カテゴリーで探す

弊社代表著書

弊社代表・中川祐治執筆書籍 「底地・借地で困った時に最初に読む本」 好評発売中です!

底地・借地で困った時に最初に読む本の表紙

全国の有名書店や
Amazonで絶賛発売中!

底地・借地で困った時に最初に読む本
多くの反響をいただいております! amazon売れ筋ランキング3冠獲得(2020年12月20日現在)

各種資料ダウンロード
していただけます

  • 金銭消費貸借契約書
  • 土地交換契約書(等価交換)
  • 土地交換契約書(交換差金あり)
  • 解約合意書(借地)
  • 建替え承諾願い書、建替え承諾書
  • 私道の相互利用に関する合意書
トップへ