親が介護福祉施設に入所したら住宅を売却すべきなのか?
親の介護福祉施設への入所が決まり、その住宅が利用されなくなるという場合があります。
このような場合、子は親が利用しなくなった住宅を売却すべきなのでしょうか?
またもし売却する場合、一体どんなことに気を付けるべきなのでしょうか?
これからこのようなケースに遭遇する可能性がある方は、ぜひ参考にしてください。
親の介護福祉施設への入所が決まったら住宅を売却すべき
親が介護福祉施設に入所したタイミングで住宅を売却するのは、あまりおすすめできません。
どちらかと言うと、親の介護福祉施設への入所が決まった段階で住宅を売却し、その後に入所するという流れの方が望ましいでしょう。
なぜかと言うと、入所後に売却する場合、住宅が空き家と判断されてしまうことで、譲渡所得の控除などが受けにくくなるためです。
では、親の介護福祉施設への入所が決まったタイミングでの住宅の売却には、どんな注意点があるのかを見ていきましょう。
親の介護福祉施設への入所が決まったタイミングでの住宅売却の注意点
親が利用しなくなった住宅を子が売却する場合、必ずその住宅の所有者に許可を得なければいけません。
この場合、住宅の所有者は親だと考えるのが自然ですが、必ずしもそうとは限らないため注意しましょう。
例えば父親がすでに亡くなっており、母親が1人で生活している住宅などは、所有者が父親の名義になっている可能性があります。
この場合、父親に売却の許可を得ることはできないため、住宅の所有者を母親に変更し、その後母親に許可を取らなければいけません。
成年後見人制度を利用するケースも
親の介護福祉施設への入所が決まったタイミングで住宅を売却する場合は、親(所有者)の許可を取らなければいけないという話をしました。
ただ場合によっては、認知症などが原因で親に意思決定能力がないこともあります。
親に意思決定能力がない場合は、住宅売却の許可が得られないため、子は“成年後見人制度”を利用することになります。
成年後見人制度は、意思決定能力がない親の代わりに、後見人となる人物が法律行為を行うことができる制度です。
子が後見人を務めることもできますが、近年は弁護士や司法書士など、法律の専門家が後見人を務めることも多くなっています。
子が複数いる場合は特に早めの売却を!
親が介護福祉施設に入所したタイミングで住宅を売却するべきはない理由には、譲渡所得の控除などが受けにくくなる以外にも理由があります。
それは、子が複数いる場合に揉めやすくなるという理由です。
親の介護福祉施設への入所が決まったタイミングであれば、まだ親から直接住宅の売却、売却益の分配について指示がもらえる可能性があります。
ただ入所した後であれば、適切な指示を受けるのが難しくなり、親の意思決定能力がほとんどなくなってしまう可能性も高くなります。
また子が複数いる場合、親の住宅を売却するには子全員の許可を得なければいけないため、意見がまとまらないことも考えられます。
つまり子が複数いる場合は、親が介護福祉施設に入所する前に子同士の意見をまとめ、早めに住宅売却や売却益の分配に関する指示をもらうべきだということです。
ただ親の介護福祉施設への入所が決まったタイミングで、すでに意思決定能力が乏しい場合、結局トラブルは起こりやすくなります。
したがって子が複数いる場合、親の意思決定能力がしっかりしているうちに、介護福祉施設への入所、住宅の売却について子全員を交えて話し合いをしておくべきでしょう。
まとめ
いかがだったでしょうか?
親が介護福祉施設に入所した後に、住宅の売却手続きを開始していては遅いです。
子は親の介護福祉施設への入所が決まったタイミング、もしくは親が高齢になったタイミングで、いつでも住宅の売却ができるように動き出しておくべきでしょう。
その方が譲渡所得の控除も受けやすくなりますし、子同士で住宅の売却について揉めたり、売却が長期化したりする可能性も低くなります。