相続

不動産相続時に作成する“遺産分割協議書”のすべて

不動産を含む財産を相続する際、相続人はさまざまな書類を作成しなければいけません。
中でも特に重要なものに、“遺産分割協議書”が挙げられます。
今回は、作成目的や効力、作成方法など、あらゆる角度から遺産分割協議書に関することを丸裸にします。
興味がある方はぜひ参考にしてください。

遺産分割協議書の概要

被相続人が亡くなると、誰がどの財産を受け継ぐのかについての協議が行われます。
その内容についてまとめた書面が、今回解説する“遺産分割協議書”です。
基本的には、相続人同士で揉め事が起こらないように作成されるものですが、以下のような場面で必要になるというのも、作成目的の1つです。

・不動産等の名義変更
・相続税申告書への添付 など

ちなみに、複数の相続人がいる場合は、全員が保管できるように、人数分作成しなければいけません。

効力について

遺産分割協議書は、不動産を含む相続時に必ず作成しなければいけない重要な書類です。
しかし、実は法的な効力を有しているわけではありません。
よって、相続人が協議内容に従わなかったとしても、特に罰則は与えられないことになっています。
ただし、公正証書で作成すれば、法的効力が生まれます。
公的証書は、裁判の判決と同じような効力を持つため、相続人の1人が内容に応じるのを拒否する場合は、差し押さえなどにも踏み込むことができます。
あまり関係が良くない相続人がいる場合などは、特に公正証書で作成した方が良いでしょう。

作成時期について

不動産等の相続財産には、いつまでに分割しなければいけないという期限がありません。
一方、相続税は相続が始まってから10ヶ月以内に申告し、支払わなければいけないという決まりがあります。
そのため、遺産分割協議書の作成自体は、それよりもっと早めに行わなければいけないということになります。
具体的には、相続が始まってから1ヶ月以内くらいにはスタートさせておきたいところです。

提出先について

先ほど触れたように、不動産等の名義変更をする際には、遺産分割協議書が必要になります。
また、このときの提出先は法務局ですが、これはあくまで“不動産”の名義を変えるときの話です。
財産の種類によって、提出先は以下のように変わってくるため、すべて法務局と勘違いしてはいけません。

・預貯金:金融機関
・株式:証券会社
・自動車:陸運局
・相続税申告:税務署

遺産分割協議書の作成方法

遺産分割協議書には、法律上のフォーマットが存在しませんが、必ず記載しなければいけないことなど、ある程度のルールはあります。
詳しく解説していきましょう。

必ず記載しなければいけないこと

以下の事項は、必ず記載しなければいけません。

・被相続人に関するデータ(氏名、住所、本籍、生年月日、死亡日)
・不動産を含む相続財産のデータ
・取得者に関するデータ(氏名、続柄、本籍、生年月日など)
・被相続人の口座に関するデータ(銀行名、口座番号、残高)
・日付

これに加えて、記名・押印も必要になります。
印鑑には必ず実印を使用し、印鑑証明書も添付しなければいけません。
また、よりトラブルを避けるようにするためには、相続人の署名も記載しておきましょう。
ちなみに、遺産分割協議書を作成し、記名・押印後に内容の間違いを見つけた場合、作成し直さなければいけない可能性もあります。
そのようなケースに備えるためには、前もって“捨印”を押しておくことをおすすめします。
これは、訂正印の代わりに前もって欄外に押しておくことで、軽微な間違いを後から修正できるというものです。

基本的な書き方

先ほども説明しましたが、遺産分割協議書に法的なフォーマットはありません。
そのため、縦書きでも横書きでもOKです。
また、手書きか印字かも特に決まりはありませんが、署名や相続人の住所、氏名はなるべく手書きで記載しておきましょう。

不動産の種類ごとの記載方法のポイント

最後に、不動産の種類ごとに異なる記載方法のポイントを見ていきたいと思います。

一戸建て

相続財産に一戸建てが含まれる場合は、土地と建物に分けて所在や地番、家屋番号や地目、構造などを記載します。
このとき記載するのは、必ず登記事項証明書に記載されている内容にしなければいけません。
もちろん、所在や地番も省略せず、すべて書き写します。

マンション

マンションを相続する際は、登記事項証明書の通りに、項目を以下の3つに分けて記載しましょう。

・一棟の建物の表示
・専有部分の建物の表示
・敷地権の表示

共有持分

不動産の共有持分を相続する場合は、所在や地番、地目や地積などの情報と併せて、持分割合も記載しなければいけません。

まとめ

ここまで、不動産相続に作成する遺産分割協議書について、余すことなく解説してきました。
初めて相続をする方にとっては、非常に作成のハードルが高いかもしれませんが、前述の点を押さえておけば、大きなトラブルや問題の発生は防げるでしょう。
また、相続発生後、できる限り早く協議を開始することを心掛ければ、余裕を持って作成できます。

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