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不動産売却の契約方法の1つ、“停止条件付契約”について

不動産売却における契約方法の1つに、“停止条件付契約”というものがあります。
停止条件付契約は、決してポピュラーとは言えない契約方法ですが、状況によってはこの方法を選択しなければいけないこともあります。
どのような契約方法なのか、具体的に解説しましょう。

不動産売却における“停止条件付契約”って何?

停止条件付契約について解説する前に、まずは不動産売却における“停止条件”とは何なのかについて解説します。
停止条件とは、確実ではない事実を契約等の効力の発生要件とする場合の、“確実ではない事実”のことを言います。
例えば、“所有する不動産を売却し、3,000万円以上の値が付いたら、新しい不動産を購入する”というような契約の場合、“売却によって3,000万円以上の値が付く”ということが停止条件となります。
また、このような停止条件の成就を効力の発生要件とする契約のことを、停止条件付契約と言います。

不動産売却における停止条件付契約はどのようなときに結ばれる?

不動産売却における停止条件付契約は、主に不動産の買い替えを行う場合に、現在所有する不動産が売却できなければ、新しい不動産を購入できない場合に結ばれます。
例えば、現在所有する不動産を3,000万円で売却したい方がいるとします。
またこの方は、3,000万円で不動産を売却できない限り、住宅ローンを支払いきることができません。
つまりこのケースでは、不動産を3,000万円で売却しないと、新しく購入する不動産の住宅ローンが組めない上に、不動産を売却することすらできないということになります。
このような場合に結ばれるのが、停止条件付契約です。

不動産売却における停止条件付契約を結ばなかったらどうなるのか?

上記のようなケースで、停止条件付契約を結ばない場合、不動産の買い替えを行う方は、大きな損失を被る可能性があります。
先ほどのケースでは、3,000万円で不動産を売却できない場合、その不動産を手放すことができない上に、新しい不動産を購入するため住宅ローンを組むこともできません。
つまり、新しい不動産を購入するための契約をすでに結んでいる場合、その契約は破棄しなければいけないということになります。
ただ契約を破棄する場合、不動産の買い替えを行う方、つまり新しい不動産の買い手となる方は、高額な違約金を売り手に支払わなければいけません。
しかし、売り手との間で“所有する不動産を売却し、3,000万円以上の値が付いたら、新しい不動産を購入する”という内容の停止条件付契約を結んでいる場合、話は別です。
この場合は、もし3,000万円で売却できなくても、違約金が発生することなく、新しい不動産を購入するための契約を白紙にすることができます。

売り手にとっては不利な契約であることを理解しておこう

不動産売却における停止条件付契約は、不動産の買い替えを行う方、つまり新しい不動産の買い手にとっては、非常に有利な契約です。
ただ新しい不動産の売り手にとっては、売買の成否が買い手の都合に左右されるため、非常に不利な契約となります。
また新しい不動産の売り手の中には、自身が不利になることを理解しており、意識的に停止条件付契約の締結を拒否する方も多いです。
したがって、不動産売却における停止条件付契約は、売り手の意見を尊重し、お互いしっかり納得した上で結ぶことが大事だと言えます。

まとめ

不動産売却の契約方法の1つ、“停止条件付契約”について解説しましたが、理解していただけたでしょうか?
停止条件付契約は、買い替え目的の不動産売却と不動産購入を行う際、新しく購入する不動産の売り手と結ぶ契約であり、買い替えをする方にとってはとても有利な契約です。
ただ新しい不動産の売り手のすべてが、停止条件付契約を結んでくれるとは限らないため、その点は留意しておきましょう。

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