未分類

不動産売却時の家具、家電などの撤去について解説します

不動産売却をする場合、家の中に残っている家具や家電などを撤去すべきなのかについては、どのような方法で不動産を売却するのかによって異なります。
また売り手自身が撤去する場合、残っている家具や家電の種類に応じて、適切な処分をしなければいけません。
今回はこれらの事柄について、具体的に解説します。

不動産売却で家具、家電などを撤去しなければいけない場合について

不動産仲介業者を介し、個人の買い手に不動産を売却する場合、基本的に家具、家電は売り手自身が撤去しなければいけません。
また個人の買い手に不動産を売却する場合、買い手となる個人が不動産の現状確認に訪れることがあります。
このとき、家の中に家具や家電が残っている状態だと、買い手に手狭なイメージを与えやすくなってしまいます。
したがって、不動産を売却する直前まで居住する場合以外は、早めに家具や家電を撤去しておくことをおすすめします。

買い手が買い取り業者の場合は撤去しなくてOK

一方、不動産の買い手が個人ではなく買い取り業者である場合、基本的に家具や家電を撤去する必要はありません。
買い取り業者への不動産売却の場合、買い取り業者が家具や家電の撤去を行ってくれるためです。
ただもちろん、無料で撤去してくれるわけではありません。
売り手に提示される売却価格は、あらかじめ家具や家電の撤去にかかる費用が差し引かれた状態で提示されます。

売り手自身で行う家具や家電の撤去について

先ほども触れたように、個人に対して不動産を売却する場合、売り手自身で家具や家電を撤去しなければいけません。
家具や家電は、主に一般ごみ、粗大ごみ、家電リサイクル法の対象家電、パソコン関連の4つに分類できます。
一般ごみや粗大ごみは、各自治体の規則に従って撤去しますが、家電リサイクル法の対象になっている家電に関しては、粗大ごみとして撤去することができません。
家電リサイクル法の対象になっている家電には、エアコンやテレビ、冷蔵庫や洗濯機、乾燥機が該当します。
これらの家電を撤去する場合、特定の店舗か指定取引先に引き取ってもらいましょう。
店舗に引き取ってもらう場合、その家電を購入した店舗に依頼します。
指定取引先に引き取ってもらう場合は、郵便局で“家電リサイクル券”を受け取り、その場でリサイクル料金を支払った後、指定取引先に家電を持ち込みます。
またパソコン関連の家電を撤去する場合、“PCリサイクルマーク”が付いているかを確認しましょう。
このマークが付いていれば、各パソコンメーカーが無料で引き取ってくれます。

業者に撤去を依頼するのがおすすめ

上記の方法は、売り手自身が家具、家電の撤去を行う方法です。
ただ売り手自身に家具や家電を撤去する時間がない場合は、業者に撤去を依頼しましょう。
もちろん依頼するための費用はかかりますが、売り手自身で撤去する場合よりもずっとスムーズです。
また相続した空き家など、長期間誰も居住していない不動産を売却する場合、クリーニングなどとまとめて業者に撤去を依頼する方が、効率的に売却に移れます。
業者に撤去を依頼するときは、実績があることはもちろん、一般産業廃棄物処理業の許可などをきちんと取得している業者を選びましょう。
明らかに費用が安い業者の場合、許可を取らずに営業していたり、費用を騙し取られたりする可能性もあるので注意が必要です。

まとめ

不動産売却時の家具、家電などの撤去について、さまざまなことを解説しました。
家具や家電を撤去する前に、まず自身がどんな方法で不動産を売却するのかを考えましょう。
また自身または業者に依頼して撤去をしなければいけない場合は、早めに行動し、現状確認に訪れた買い手に悪い印象を与えないようにしてください。
事前に段取りを把握してれば、不動産売却時の家具、家電の撤去は、それほど難しいことではありません。

カテゴリーで探す

弊社代表著書

弊社代表・中川祐治執筆書籍 「底地・借地で困った時に最初に読む本」 好評発売中です!

底地・借地で困った時に最初に読む本の表紙

全国の有名書店や
Amazonで絶賛発売中!

底地・借地で困った時に最初に読む本
多くの反響をいただいております! amazon売れ筋ランキング3冠獲得(2020年12月20日現在)

各種資料ダウンロード
していただけます

  • 金銭消費貸借契約書
  • 土地交換契約書(等価交換)
  • 土地交換契約書(交換差金あり)
  • 解約合意書(借地)
  • 建替え承諾願い書、建替え承諾書
  • 私道の相互利用に関する合意書
トップへ