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不動産売却後は確定申告を絶対しなければいけないの?

始めて不動産を売却する方にとって、売却後の確定申告は非常に気になるポイントの1つでしょう。
不動産売却後は、どんな人にも必ず確定申告をする義務が生まれるのでしょうか?
また不動産売却後の確定申告を怠った場合、一体どんな処分が下されるのでしょうか?
併せて解説します。

不動産売却後は確定申告を絶対にしなければいけないわけではない

不動産を売却したからと言って、確定申告は絶対にしなければいけないわけではありません。
不動産売却をした場合ではなく、不動産の売却をする事で特定の条件を満たした場合に、確定申告をする事になります。
では不動産売却後の確定申告義務がある人とは、どんな条件を満たした人なのでしょうか?
詳細を確認してみましょう。

不動産売却後に確定申告をしなければいけない人とは?

不動産を売却した事で売却益を得た人には、必ず確定申告をする義務が発生します。
細かく言うと、売却益から譲渡費用、取得費用を引いた額がプラスになっている場合には、確定申告をする必要があります。
この際、売却益は“譲渡所得”という扱いになり、“譲渡所得税”という税金の課税対象になります。
また不動産売却によって損失が出た人は確定申告をする必要がありませんが、確定申告をする事で課税額を抑える事ができます。
これを“損益通算”といい、確定申告によって月々得ている給与所得における課税額が抑えられます。
したがって、不動産売却によって損失が出た人に確定申告をする義務はありませんが、不動産売却によって損失が出た人でも、確定申告はしておくべきだと言えます。

不動産売却後に確定申告をしなかったらどんな処分が下される?

対象になっているにも関わらず、不動産売却後に確定申告をしなかった場合、一体どんな処分が下されるのでしょうか?
不動産売却によって利益を得たという事実を申告しないという事は、つまり納めるべき税金を納めないという事になります。
これは立派な“脱税”であり、もちろん違法行為です。
確定申告は、1月1日~12月31日の間に得た所得を、次の年の2月1日~3月15日までに申告し、税金を納めるというものです。
この2月1日~3月15日の間に確定申告をしなかった場合、まず“無申告加算税”を支払わなければいけなくなります。
無申告加算税とは、その名の通り“申告しなかった事で加算される税金”の事です。
本来支払うべきだった納税額が50万円以上の場合は、50万円を超える部分に対して20%の納税額が加算される事になります。
不動産の売却益は数千万円~数億円単位になる事も少なくないため、その際に課税される無申告加算税は莫大な額になります。
またこの他にも、期限までに税金を納めなかった事に対して支払いの義務が生じる“延滞税”の対象になります。

期限を過ぎれば即アウトというわけではない

不動産売却後に売却益を得た人が確定申告をし忘れても、期限を過ぎれば必ず処分が下されるというわけではありません。
例えば先ほど解説した無申告加算税は、確定申告の期限から2週間までに自主的に手続きをする、過去に無申告加算税を支払った事がないなどの要件をクリアすれば、支払う義務が発生しません。
ただこれらの要件を短期間で満たす事は難しい場合が多いため、不動産売却後の確定申告義務がある人は、必ず期間内に申告しておくようにしましょう。

まとめ

主に始めて不動産を売却する人に向けて、不動産売却後の確定申告について解説しました。
不動産売却によって利益を得た人は、必ず確定申告をしなければいけないという事を覚えておきましょう。
また不動産売却後によって損失が出てしまった人も、自分とは無関係だと思わず、1度損益通算ができるかどうかチェックしてみましょう。
間違っても、確定申告をせずに重い処分が下されるような状況になってはいけません。

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