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親子間・親族間での不動産譲渡は「売却」?「贈与」?

親族の間でも、不動産を譲渡するケースでは「売買」や「贈与」という流れになります。この2つのポイントと注意点を今回いくつか探ってみます。

適正価格の必要性!

親族間で売買をするケースでは、その価格を好きなように設定するのは不可です。正当な取引価格である「時価」より低い価格では、その差額分を「贈与」と判断され、贈与税が生じてしまいます。これを、「低額譲渡」による「みなし贈与」といっています。このような事のないように、必ずその不動産の適正価格を理解する必要があります。

問題点は仲介業者を入れないケース!

不動産の登記申請もせずに所有名義をそのまま放っておいたり、正当に領収証を出さなかったことで売買が贈与とみられたりする問題も生じます。親子または親族の間で不動産売買を行う場合は、仲介業者に頼まないことによっていろいろな問題やトラブルの原因が生じます。もし、親子間係でも不動産業者に相談することが知恵でもあります。

贈与と判断される場合に注意が必要!

親子または親戚の間で不動産売買を行う場合、これを売買であると認められずに、贈与という扱いになってしまう可能性があることに、注意することが大切です。贈与とみられると高い贈与税が課税されてしまうことです。

贈与とみられないための抑えておくべきポイントと結論!

1.売買契約書の作成が必須
不動産の売買が贈与とみられないようにするためには、確実に売買契約書を2通作って、当事者双方が1通づつ保管することがとても大事です。売買契約書には、対象となる不動産の特定、売買代金、支払い方法や支払い時期についてしっかりと明記しておく必要があります。

2.領収証を必ず出してもらうことが大切
不動産の売買を贈与とみられないためには、お金を支払う際にちゃんと領収書を出してもらうことが必要です。分割払いでお金を支払う場合には、手数料が生じても銀行振り込みなどを使って、確実に証拠が残るようにしておきます。

3.登記名義の書き換えを必ず済ませることが大事
親族間の不動産売買で贈与とみられないためには、売買契約後迅速に不動産の登記名義を書き換えを行うことが最も大切です。登記の際には売買契約書を持参して手続を行うので、登記原因として「売買」と明記されます。このことによって売買契約が交わされたことが明らかになります。

4.結論

譲渡の際、不動産の譲渡所得が生じますが、贈与とみられると、とても高い贈与税が課税される可能性があります。このことからも、親子または親族間で不動産の売買をするケースでは、普通の取引とは違うところや、注意点が多く潜んでますので不明な点や不安があったら、不動産仲介業者に相談することが大切です。

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