仲介手数料以外の諸費用を解説!
不動産業者を通して不動産を売買する際には仲介手数料を支払いますが、土地の売買時にはそれ以外にも費用が掛かることがあります。どういった費用が必要となるのでしょうか?
・仲介手数料は土地の売買価格によって変わる?
不動産の売買時に支払う仲介手数料は、売買する土地などの価格によってその上限が定められています。不動産価格が200万円以下の場合はその価格の5%、200万円を超えて400万円以下であればその価格の4%に2万円を加えた金額、それ以上となった場合は売買価格の3%に6万円を加えた金額を上限とするように、宅地建物取引業法によって定められています。
この仲介手数料には、一般的な広告費用や土地を実際に見たい人への実地案内費用なども含まれています。ただし、依頼主様が特別な広告や遠方のお客様との交渉を望んだ場合には、別途広告費用や出張費などが追加となる場合もあります。
また、この仲介手数料はあくまで上限であり、不動産業者の中には土地の売買に関する仲介手数料無料やかなり安い手数料などを掲げているところもあります。しかしその場合は、広告費用や案内の手数料を別項目として請求していて、結局は仲介手数料を支払うのと変わらない、ということもあるので、契約書をよく確認したほうがいいでしょう。
・仲介手数料以外に土地の売買で発生する費用は?
それでは、仲介手数料以外に土地の売買で発生する費用としてはどういったものがあるのでしょうか?
まず、土地の境界などがあいまいな場合や、隣家とのトラブルがある場合には正確に測量しなければいけないため、測量費用がかかります。これは一般的に30万円~50万円ほどかかりますが、土地の広さや立地条件によって前後し、特殊な土地の場合は100万円前後となることもあります。
また、その土地に材木やコンクリート片など建築物を解体した時のゴミが残っている場合や、長年放置して荒れている場合などは先に整地をした方が売却しやすくなるため、整地費用が掛かることもあります。整地費用も土地の広さや荒れ具合によって異なります。
また、土地を売却する際には印紙が必要となります。印紙代は売買価格によって異なり、500万円以下であれば1,000円、500万円を超えて1,000万円以下であれば5,000円などと定められています。
また、土地の所有者を変更する際の登記費用もかかります。これは司法書士に依頼すると数万円から数十万円かかります。依頼主様が自分でできなくもありませんし、その場合は数千円で済むのですが、手続きが煩雑なので一度司法書士に費用の概算を聞いてからどちらにするか判断してもいいでしょう。
また、土地の売買で利益があった場合は譲渡所得税が発生します。これには特例などで控除がある場合も多いので、不動産業者に適用される特例について相談しておきましょう。
仲介手数料以外にも、土地の売却時にはこういった費用が発生することがあるので、あらかじめ把握しておきましょう。