相続

なぜ、不動産の相続登記を行わない相続人がいるのか?

不動産の相続登記は、前所有者である被相続人が亡くなった場合に、その不動産の名義を新しい所有者である相続人に変更する手続きです。
ただ、世の中には被相続人が亡くなったにも関わらず、相続登記を行わない相続人が数多くいます。
ここからは、その理由について詳しく解説します。

不動産の相続登記を行わない相続人がいる理由

相続登記は、法律上の期限を設けられているわけではありません。
そのため、名義を変更せずに放置していても特にペナルティはありませんが、被相続人名義のままだと後々問題が起こりやすいため、なるべく早急に登記するのが望ましいとされています。
では、なぜ相続登記を行わない相続人が存在するのでしょうか?
その理由としては、主に以下のことが挙げられます。

・被相続人の所有物件をすべて把握できない場合があるから
・相続人の行方がわからない場合があるから
・権利証がないと相続登記できないと思っている場合があるから
・登記によって相続税が発生すると思っている場合があるから
・相続登記が必要なことを知らない場合があるから

被相続人の所有物件をすべて把握できない場合があるから

被相続人が資産家あるいは投資家である場合は、複数の不動産を所有していることもあります。
ただ、相続発生まで疎遠になっていたような相続人は、被相続人が所有していた物件をすべて把握できない場合があります。
これにより、なかなか相続が進まず、相続人が確定しないことで、名義変更をしたくてもできないという状況が生まれてしまいます。

相続人の行方がわからない場合があるから

法定相続人のうち、1人でも行方がわからない状況になると、こちらもなかなか相続は進められません。
もちろん、この場合は家庭裁判所に対し、“不在者財産管理人選任の申し立て”を行えば、不動産を含む相続財産を分割することも可能ですが、中にはこの手続きを放棄し、相続登記もしないままにしている相続人もいます。

権利証がないと相続登記できないと思っている場合があるから

不動産を所有している方には、“権利証”が発行されています。
これは、名前の通り、対象となる不動産の権利者であることを証明する書類を指します。
現在は、登記所がオンライン化したことで、書類としての権利証が発行されることはなくなりましたが、昔から被相続人が所有している不動産に対しては、権利証が発行されていることもあります。
また、相続人の中には、権利証がなければ相続登記ができないと思い、見つからなかったことを理由に相続登記をしない方もいます。
ただ、実際は、権利証がなくても相続登記をすることが可能です。
なぜなら、権利証はあくまで、その不動産の所有者が「自身が所有者である」ということを主張するために使用するものであるからです。
相続登記は、すでに亡くなった被相続人ではなく、相続人が行うものであるため、そもそも権利を主張する必要がありません。

登記によって相続税が発生すると思っている場合があるから

不動産の相続人の中には、相続登記をすることで相続税が発生すると思っている方もいます。
また、そのような考えを持っている相続人は、「相続税を支払いたくないから、名義変更はやめておこう」という結論に至ることもしばしばあります。
しかし、この認識は正しくありません。
相続税が発生するかどうかは、不動産を含む相続財産の金額が、相続人の基礎控除額を上回るかどうかで決定します。
つまり、登記の有無は関係ないということです。

相続登記が必要なことを知らない場合があるから

相続人の中には、相続登記というものの存在すら知らない方もいます。
これも、相続登記を行わない相続人が存在する理由の1つです。
存在を知っていなければ、相続人が決定したところで遺産分割協議が終了し、名義は変わらないままになってしまいます。

相続登記をすべき理由について

冒頭で、“相続登記をしなければ、後々問題が発生しやすくなる”という話をしましたが、具体的にはどのような問題が起こるのでしょうか?
具体的には、主に以下の2つの問題が挙げられます。

・権利の複雑化
・売却の制限

権利の複雑化

例えば、受け継いだ不動産の相続登記を済ます前に、他の相続人の1人が亡くなってしまったとします。
相続登記をしない場合、不動産の名義は、全相続人の共有名義となっていますが、相続人の1人が亡くなった場合、その権利は亡くなった相続人の配偶者、子どもなどに移ります。
つまり、1つの不動産における名義を、複数の相続人だけでなく、その配偶者や子どもとも共有することになるため、とても権利関係が複雑になるということです。

売却の制限

相続登記をしていない不動産は、そのまま売却することができません。
なぜなら、売却を行う相続人は、名義が変わっていないことにより、自身が所有者であるということを証明できないからです。

まとめ

ここまで、不動産の相続登記を行わない相続人がいる理由について解説しましたが、いかがでしたか?
今後不動産を受け継ぐ可能性がある方は、ぜひ本記事の内容を参考に、相続登記に対する勘違いをなくしておきましょう。
また、相続登記に法律上の義務はありませんが、“必ず行うべき手続き”という認識を持っておくことをおすすめします。

カテゴリーで探す

弊社代表著書

弊社代表・中川祐治執筆書籍 「底地・借地で困った時に最初に読む本」 好評発売中です!

底地・借地で困った時に最初に読む本の表紙

全国の有名書店や
Amazonで絶賛発売中!

底地・借地で困った時に最初に読む本
多くの反響をいただいております! amazon売れ筋ランキング3冠獲得(2020年12月20日現在)

各種資料ダウンロード
していただけます

  • 金銭消費貸借契約書
  • 土地交換契約書(等価交換)
  • 土地交換契約書(交換差金あり)
  • 解約合意書(借地)
  • 建替え承諾願い書、建替え承諾書
  • 私道の相互利用に関する合意書
トップへ