相続

不動産相続の豆知識~直系尊属・直系卑属・姻族・親族とは~

不動産相続では、意味の似通った区別しにくい用語に出くわすことが多々あります。
例えば、不動産相続のルールについて調べたときによく目にするのが、“直系尊属”や“直系卑属”、“姻族”や“親族”といった言葉です。
今回は、これらの言葉の意味や違いについて、詳しく解説していきたいと思います。

直系尊属について

自身より前の世代で、直接の祖先の系列に該当する人物を“直系尊属”といいます。
具体的には、以下のような人物です。

・父母
・祖父母
・曾祖父母
・高祖父母 など

曾祖父母はひいおじいさんとひいおばあさん、高祖父母はひいひいおじいさんとひいひいおばあさんを指しています。
ちなみに、“直系”には“血の繋がった”という意味があるため、直系尊属をよりわかりやすい表現で言うと、“自身と血の繋がった、自分より前の世代の人”ということになります。

この人は直系尊属に該当する?

・兄、姉
兄や姉は自身と血の繋がりがあり、なおかつ年上ではありますが、“同世代”という扱いになるため、直系尊属には当てはまりません。

・夫(妻)の両親
自身の夫または妻の両親は、前の世代であるため尊属には該当するものの、血の繋がりがないため、直系ではありません。

・養父母
自身が養子である場合、養父母は血の繋がった人物ではないものの、直系尊属という扱いになります。
ちなみに、これは養父母の父母(祖父母)も同様であり、血の繋がっていない人物が直系尊属になる珍しいケースです。

直系卑属について

先ほども触れたように、原則自身と血が繋がっている人物のことを直系といいます。
また、自身から見て下の世代に当てはまる、以下の人物を“直系卑属”といいます。

・子
・孫
・曾孫
・養子 など

直系尊属のケースと同じく、血縁関係はないものの、法律上血縁関係という扱いになる養子は、自身の直系卑属となります。

直系卑属に当てはまらない人物

・弟、妹
弟や妹は、直接血が繋がっているものの、年齢に関係なく同じ世代という扱いになるため、直系卑属ではありません。
考え方としては、兄や姉が直系尊属に当てはまらないことと同じです。

・甥、姪
甥や姪は、自身から見れば下の世代ではありますが、直系ではありません。
これらは、直系から枝分かれした人物を指す“傍系”に当てはまります。
つまり、甥や姪は“傍系卑属”ということになります。
ちなみに、伯父伯母、叔父叔母などは前の世代であるため、“傍系尊属”に該当します。

姻族について

自身から見て、配偶者と血縁関係にある人物、または血族の配偶者のことを“姻族”といいます。
具体的には、以下のような人物です。

・配偶者の父母
・自身の兄弟の配偶者 など

自身から見て姻族に該当する人物は、相手側から見ても姻族ということになります。
また、姻族は婚姻関係によって生ずる間柄のため、婚姻関係が解消されれば、姻族としての関係も終了します。

配偶者が死亡した場合、姻族関係はどうなる?

自身の配偶者が死亡した場合、配偶者の血族との姻族関係は、当然に終了するわけではありません。
このケースでは、“姻族関係終了届”という手続きを行うことで、初めて関係が終了するという形になります。
これは、離婚の場合、双方が姻族関係の解消を望んでいることが前提であるのに対し、配偶者の死亡時はそうとは限らないからです。

親族について

一般的に“親族”というと、親戚すべての人が含まれるようなイメージがありますが、法律上はそういうわけではありません。
法律上では、6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族のことを“親族”といいます。
具体的には、以下の人物が当てはまります。

6親等以内の血族 1親等:父母、子
2親等:祖父母、孫、兄弟姉妹
3親等:曾祖父母、曾孫、おじおば、甥姪
4親等:高祖父母、玄孫、祖父母の兄弟姉妹、いとこ、甥姪の子
5親等:高祖父母の父母、来孫、高祖父母の兄弟姉妹、祖父母の甥姪、いとこの子、甥姪の孫
6親等:高祖父母の祖父母、昆孫、高祖父母の父母の兄弟姉妹、高祖父母の兄弟姉妹の子、祖父母の甥姪の子 など
3親等以内の姻族 自身の配偶者の祖父母・父母・兄弟姉妹・甥姪、自身の兄弟姉妹の配偶者・子の配偶者

前述の通り、すべての親戚が親族に当てはまるわけではないにしろ、かなり広範囲の人物が該当するのは事実です。

配偶者は親族なのか?

配偶者は、自身から見て血の繋がった血族ではありませんし、当然姻族でもありません。
また、親等も存在しませんが、もちろん親族には当てはまります。
イメージとしては、“0親等”といった感じです。
自身ともっとも近いながらも、親族以外には該当しないという、非常に特別な存在です。

まとめ

ここまで、不動産相続でよく見る直系尊属、直系卑属、姻族、親族といった言葉の意味、違いについて解説しましたが、いかがでしたでしょうか?
被相続人や相続人は、必ずと言って良いほど、前述したいずれかの言葉に遭遇します。
そんなとき、スムーズに手続きを進めたり、頭の中を整理したりできるように、誰が直系尊属や卑属、姻族や親族に当てはまるのかについては、前もって把握しておくことをおすすめします。

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