相続を放棄する際の注意点
相続人の方は、被相続人の不動産等の財産を引く継ぐ権利を有していますが、これを放棄するのが“相続放棄”です。
では、相続を放棄する際には、一体どのようなことに注意すれば良いのでしょうか?
細かく解説しますので、今後相続を受ける可能性があるという方は、ぜひ目を通していただきたいと思います。
相続を放棄する際に注意したいことは主に4つ
相続人となる方は、相続放棄をする際の注意点として、以下の4点を頭に入れておきましょう。
・期間の制限について
・放棄のタイミングについて
・すべての相続人が放棄した場合について
・相続財産管理人について
1つずつ細かく解説していきます。
期間の制限について
相続人の方は、被相続人の財産をどうするのか、相続開始から3ヶ月までに決定しなければいけません。
また、財産の受け取り・処理の方法については、以下の3つから選ぶことになります。
受け取り・処理方法 |
詳細 |
単純承認 |
プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続する |
限定承認 |
プラスの財産の範囲でマイナスの財産を相続する |
相続放棄 |
すべての財産を相続しない |
相続放棄をするつもりだったにも関わらず、3ヶ月が経過してしまった場合、上記から“単純承認”を選んだという扱いになってしまうため、注意しましょう。
ただ、相続開始から3ヶ月以上経過しても、家庭裁判所への申し立てによって熟慮期間延長が認められれば、伸びた期限までの間に相続放棄をすることは可能です。
放棄のタイミングについて
例えば、相続発生より前に、被相続人に莫大な借金があり、なおかつプラスの財産が全く残っていないことがわかっていたとしましょう。
この場合、相続人の方の多くは、相続放棄を早い段階で決断することが予想されます。
ただ、相続放棄の申し立てが可能なのは、あくまで相続が発生した後、つまり被相続人が亡くなった後です。
したがって、被相続人が生前から「私は相続をしません」と宣言していたとしても、それは正式な相続放棄ではなく、あくまで相続分を他の相続人に譲渡したという扱いになるため、注意が必要です。
すべての相続人が放棄した場合について
ある相続人の方が、正式に相続を放棄したとします。
このとき、被相続人におけるプラスの財産およびマイナスの財産は、他の相続人で相続されることになります。
では、残りの相続人も全員相続を放棄し、財産の受け取り手が1人もいなくなってしまった場合、財産は果たしてどう処理されるのでしょうか?
この場合、被相続人における財産がどのような状況なのかによって、処理の形は変わります。 具体的には以下の通りです。
・すべての相続人が相続放棄した場合の財産の処理方法
財産の状況 |
処理方法 |
プラスの財産が上回っている場合 |
国が所有することになる(特別縁故者がいない場合) |
マイナスの財産が上回っている場合 |
消滅する(債務者、債権者ともに権利を失う) |
相続財産管理人について
“相続財産管理人”とは、簡単にいうと相続財産の管理業務を行う人のことを指します。
先ほど、すべての相続人が相続を放棄し、相続人が誰もいなくなった場合に遺されたプラス財産は、国が所有することになると解説しました。
ただ、これは相続管理人が国庫に帰属させる手続きをしない限りは成立しません。
つまり、自動的にプラス財産が国の所有物になるわけではないのです。
また、相続管理人は、相続が開始した後に決定するため、誰が務めるか決まるまでの間は、相続放棄をする方も同じように、自己の財産と同一の注意義務を負担しなければいけないとされています。
ちなみに、相続財産管理人は、家庭裁判所の審判によって選任され、必ずしも相続人の中から選ばれるとは限りません。
相続放棄ができないケースを覚えておこう
今後相続人となるかもしれない方は、前述の注意点だけでなく、相続放棄ができない・認められないケースも覚えておきましょう。
裁判所において、相続放棄が却下されるということはほとんどありませんが、以下の場合はその可能性があります。
・相続人が財産のすべて、あるいは一部を処分した場合
・相続人が財産のすべて、あるいは一部を隠したり、消費したりした場合
上記の行動は、法律によって“単純承認をした”という扱いになってしまうため、相続放棄をするつもりなのであれば、絶対に行ってはいけません。
ちなみに、財産の“処分”には、以下の行為が該当します。
・預貯金の解約、払戻
・携帯電話等の名義変更、解約
・不動産、動産の名義変更
・遺産分割協議の実行、合意 など
もちろん、申し立てに必要な書類が不足している場合も、当然相続放棄はできません。 特に、戸籍の収集は1つの役所で請求できないことも多いため、不備が出ないように注意しましょう。
まとめ
ここまで、相続を放棄する際の注意点について解説してきました。
相続放棄には、前述した内容の他にも、申し立ての手続きや相続人同士のトラブルなど、注意しなければいけないことは山ほどあります。
したがって、実際相続が発生する前に、すべての相続人同士でルールを共有し、どのように行動するのかシミュレーションしておくべきでしょう。