相続

借地権を相続するときに、気を付けるべきことは?

相続というと、基本的にはその人の所有物を引き継ぐことになるのですが、その相続するものの中には形のない権利なども含まれます。
そのため、借地人様が亡くなった場合は、その借地権も相続することになるのですが、この時にはいくつか気を付けなければいけない点があるのです。
借地権の相続では、どのような点に気を付けるべきでしょうか?

借地権の相続

両親などが亡くなった際は、その子どもが相続人となり、実家などを相続することになります。
しかし、その実家が借地の上に建てられていた場合は、その借地権も一緒に相続することになるでしょう。

あまり財産のようには思われていない借地権ですが、相続においては不動産と同様に扱われる立派な財産であり、遺産分割協議をする場合はその対象として扱わなくてはいけません。

借地人様が亡くなった時点でまだ契約期間が残っていた場合は、その契約内容をそのまま引き継ぐ形で、相続人が相続することとなるのですが、土地を相続するのとは異なる点があるので、その点には気を付けましょう

まず、借地権は財産として扱われるので、当然相続税の対象とはなるのですが、その評価額は単なる土地の価格とは異なります。
その価値を算出する際は、借地権割合というものを基準にして計算することになります。

借地権割合というのは、その地域によって異なるのですが、借地としての価値を示すものであり、通常は更地となった状態の土地の価格に対して、50%から70%として扱われます。
路線価にこの割合をかけたものが、相続時の評価額となるのです。

地価が高いところほど借地権割合も高くなりやすく、中には土地の取引価格と借地権の評価額がほぼ同じ地域などもあり、都心の商業地のようなところでは90%にも及ぶ場合があります。

この割合については、自分や地主様が決定するものではありません。
決定するのは国税局になるので、たとえその割合に不満があったとしてもそうそう変更することはできないため、注意しましょう。

地主様との関係を良好に

基本的に、借地権はそのまま相続人となった人が引き継ぐこととなります。
その際には地主様と改めて契約する必要がないことから、つい地主様との関係を軽視してしまう人も少なくありません。

特に、これまで地主様と関わったことがないという人の場合、改めて挨拶に行くのもおっくうだと考えてしまうこともあり、名義が変わっても問題がないならとそのまま放置してしまうことがあります。

しかし、土地を借りるというのは契約以上に、信頼関係があることで成り立っているという部分が少なくありません。
ですから、何よりも地主様と良好な関係を築いていくことが重要となるのです。

そのためにはまず、きちんと地主様のところへと訪れて、借地人が変更となることを伝えて挨拶をしておくことが重要となります。

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