土地活用

地主が地代を供託されたらどうすればいい?~不動産トラブルが起きない為に~

地代の供託は、借地権者が何らかの理由で地代を支払えない場合、借地契約が解除されない様に供託所等にお金を預ける事を言います。
地主は地代を供託された場合、どのような対処をするのが適切なのでしょうか?
地主と借地権者の不動産トラブルが起きない為に、地主が取るべき行動を把握しておきましょう。

地主は地代の供託を必ず受け入れないといけないのか?

借地権者が地代を供託した場合、地主は借地権者に対して未払いの地代を請求する事が出来なくなります。
供託所にお金を預けている時点で、借地権者は地代を支払っているのと同じ扱いになる為です。
ただ地主は、借地権者の供託を必ずしも受け入れないといけない訳ではありません。
例えば、借地権者が供託書に嘘の事実を記載している場合です。
“地主から不動産の明け渡しを要求された”等、借地権者が供託をする為に必要な条件を偽って記載しているというケースですね。
このように、供託書に不動産における虚偽の事実が書かれている場合、地主は借地権者の供託を受け入れる必要がないのです。
つまり借地権者は供託が出来るものの、地主にとってそれは有効な供託ではないという事です。
地代を供託されると、未払い分の請求が出来なくなるという話をしました。
ただこの場合は、借地権者が行った供託に関係なく、地主は借地権者に地代の支払いを求める事が出来ます。
さらに、もし借地権者が未払い分の支払いに応じなかった場合、地主は不動産の借地契約を解除する権利があるのです。

借地権者に地代の値下げを求められたらどうすればいい?

借地権者の支払いが滞った場合、地代の値下げを要求してくるというケースもあります。
地代を値下げすれば、何とか供託しなくても支払いが可能になる借地権者も中にはいます。
ただ地代の値下げも、地主は必ず受け入れる必要はありません。
借地権者は地主のOKが出ない限り、現行の地代を継続して支払い続ける必要があります。
もちろん、この状況で借地権者が供託する事は出来ないですし、値下げした額での供託を一方的にする事も不可能です。
先ほどのケースと同じく、借地権者がそれらしい理由を付けて供託を行ったとしても、もし虚偽の事実であれば認める必要がありません。
つまり地代の供託における優位性は、不動産を貸し出している地主がほとんど握っていると言っても過言ではないのです。
地主からすれば、地代を供託されるというのはあまり喜ばしい事ではありません。
例えば、もし借地権者が地代の値上げに対応出来ず供託しようとする場合、値上げを取り止めて現行の地代を支払ってもらう方が不動産トラブルを防げるでしょう。

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