【底地】底地を購入する際の名義で贈与税が関係するの?
チャンスを得て、底地を購入することになった借地人様。その際にお悩みになるのが、“底地の名義を誰にするのか”でしょう。高齢の借地人様ほど相談は多いです。まず、誰の名義にするのかも重要かと思いますが、実質的に誰がお金を支払うのかが最も重要です。思いもよらず、贈与税が課税されることもあり、慎重な検討と対応が求められます。
親ごころから子の名義で底地を購入したら、贈与税が課税されてしまった!!
いつかは相続が自分達にもやってきます。借地の実家を子に残そうとしても、『借地なんかいらないよ!』と言われたという話はよく耳にします。借地は毎月の地代の支払いや加え、更新料や承諾料等の支払いが生じるほか、売却も簡単ではありません。そのような事情から、借地は不要という子の気持ちも分からなくありません。従って、底地を購入して完全な所有権の土地にして、子に渡したいと考える親は多いようです。そして、いざ底地を購入する段になり、相続税のことなども考えることになり、親の名義でそのまま底地を購入するのか、または子供の名義で底地を購入するのかを悩むわけです。ここで多くの親は、子の為を思い、自分のお金で底地を購入することにし、名義だけは子にしてあげようと考えるようです。しかし、これは実質の所有者となるべき親が、子に底地の権利を譲ったとみなされ、子に贈与税が課せられることになってしまうことがありますので注意が必要です。
贈与税を回避し、子の名義で底地を買う方法とは?
底地を購入する際に子の名義にするには、子のお金で底地を購入するしかありません。しかし、子育て世代の子の家計には、底地を購入するほどの余裕がないことが多く、実現的には難しいということが多いようです。この時の対応策として行われるのが、親から子へお金を貸し、子はそのお金で底地を購入するという方法です。この方法なら、借金とは言え、自分のお金で子は底地を購入することが可能です。しかし、この時にも注意があります。親子間のお金の貸し借りの場合、形式上お金を貸したように装い、子から親への借金の返済が伴わない場合は借金ではなく、贈与とみなされてしまいます。そこで対応策として、親子間で借用書(金銭消費貸借契約書)を取り交わします。これでお金の貸し借りがあったことを明らかにし、借金の返済も決まった通り行ってください。借用書だけ整えても、返済の実態がなければ贈与があったとみなされる可能性があります。返済も現金での手渡しは証拠不十分となり得ますので、例えば子から親の銀行口座に振り込みにより返済をすれば、記録も残りますので安心かと思います。贈与税の回避には、このような一連の対応が必要となります。
“借地権者=親、地主=子”の関係で、地代の支払いを止めると贈与税??
晴れて子が底地を購入した場合、別の問題が生じます。親が借地権者となっている底地を子供が購入した場合、地代の支払いを止めてしまうのも自然の流れかと思いますが、この場合にも対応を誤ると、贈与税が課税されてしまうことがあります。
親が借地権者となる底地を子が購入した場合、地主が子供、借地権者が親という何とも不思議な関係になります。
つまり、子供が親に土地を貸し、土地を借りている親は子供に地代を支払うという図式になります。
このような関係になっても、親が子に地代を支払うことは多くはないでしょう。
このように、親子間とは言え、地代のやり取りが行われない場合、親の借地権を子が贈与を受けたとみなされてしまうのです。つまり、子に贈与税の支払いが生じてしまうことがあるということです。
従って、この贈与税を回避するための手続きを忘れてはいけません。その手続きとは、“借地権者の地位に変更がない旨の申出書”を提出するだけです。この手続きには費用もかからず、とても簡単ですので、底地を購入した後、子がすみやかに、最寄りの税務署に提出するようにしてください。参考に国税庁のホームページへのリンクを貼り付けます。書類もダウンロードが可能です。
以上、底地を購入する際の注意点をご紹介しました。念願の借地の所有権化も、手続きを誤ると贈与税が課税されることがありますのでご注意ください!