賃借人様・地主様

【底地】地代が供託された底地の借地権は売却出来る?地主の対応は?

近年は土地の価格が上昇したり、各種税金が増税したりと、地主が地代を値上げせざるを得ない状況が続いています。
地主は“地代増額請求権”を行使して借地権者から受け取る地代の額を増やす事が出来ますが、借地権者との折り合いが付かずに供託される場合もあります。
また中には、地代を供託している借地権を売却したいと考える借地権者もいます。
地代が供託された底地の借地権は売却出来るのか、そしてその際に地主はどう対応すればよいのかについて解説します。

【供託】地代が供託されている底地の借地権は売却出来ます!

結論から言うと、地代が供託されている底地でも、借地権者は借地権を売却する事が出来ます。
ただ、成立へのハードルは非常に高いとケースだと言えるでしょう。
借地権を売却する主なケースに第三者への譲渡が挙げられますが、地主の許可がない事には成立しません。
また供託をしている状況という事は、借地権者と地主の間でトラブルが起きている証拠です。
もし借地権者が地主に許可を得ずに借地権を売却した場合、地主には借地契約を解除する権利があります。
ただ地代が供託されている底地の借地権を、地主に買い取ってもらえないか打診してくる借地権者もいます。
この場合、地主はどう対応するのが正しいのでしょうか?

【供託】地代が供託されている底地の借地権を地主が買い取る場合の対処

借地権者は、地代が供託されている底地の借地権を無意味に売却する事はありません。
金銭面の問題や、地主とのトラブルを解決する目的で、借地権者は地代が供託された底地の借地権を売却しようと考えるのです。
もちろんこのケースでも、地主が許可しない限り売却は成立しません。
ただこの借地権者の打診は、借地権者と地主、双方にとっての良い機会だと捉える事も出来ます。
地主は値上げした地代を支払ってもらいたいにも関わらず、借地権者は支払えない為、結果的に供託に踏み切ります。
地主は冷静になって考えてみると、値上げした地代を支払ってもらえない事よりも、トラブルによって地代を供託されている状態が続く方が、よっぽど負担になります。
地主が将来その土地をどう活用したいのか等を考え、場合によっては地代が供託された底地の借地権を買い取っても良いでしょう。
借地権者側からのアプローチへの対応は、地主としての腕の見せ所だと言っても過言ではありません。
もし自分だけで判断出来ないのであれば、このような状況を借地権に詳しい専門家に相談しましょう。
専門家に相談すれば、地代が供託されている底地の借地権売却におけるメリットを客観的に解説してくれるでしょう。

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