底地・借地権

借地における権利には一体どのようなものがあるのか?

皆さんは、土地を借りたり貸したりした事がありますか?
土地を借りたり貸したりする際には、様々な契約をしなければなりません。
すると契約上、権利というものが発生してきます。
この権利は非常に重要で、たまに権利を巡ってトラブルが発生することもあるのです。
そこで今回は、借地の権利について説明していきます。

借地にはどのような種類の権利があるのか?

まず、借地にはどのような権利があるのか、分からない人が多いと思います。
権利には大きく分けて2つがあります。
底地権と借地権です。

前者の底地権、は”そこちけん”と読みます。
借地権は”しゃくちけん”と読みます。
どちらも聞き慣れない言葉ですが、両者にはしっかりとした違いがあります。

底地権は、土地を貸す側が所有する権利であり、この権利のおかげで地代をもらうことが出来ます。
しかし、地代はもらうことは出来ても利用することが出来なくなるので注意が必要になります。

借地権は、土地を借りる側が所有する権利であり、この権利のおかげで土地に建物などを建てる際、自分名義として使うことができます。
この借地権には様々な料金が含まれており、建物を建てたり増築したりすると、その都度お金を地主に対して払わなければなりません。

借地の権利の注意点

借地をするにあたって、大きく分けて二種類の権利があることを説明しました。
では、その権利を持つにあたってどのような注意点が必要なのでしょうか。

最も代表的なのは、その借地の契約を結んだ時期による権利の違いです。
土地の借地は長期に渡るケースが多いため、平成4年8月より前に契約したものも多くあるでしょう。
そこで問題になってくるのが、民法の改正により権利が変わっていることです。

その時点より前で契約した場合、地主に対して不利な条件での契約となっており、契約更新をし続けられれば、貸した土地が半永久的に帰ってこないということもあります。
民法が改正される以前は、土地の価格が安く、毎月の地代で十分収益が見込めたからという背景があったのです。

しかし、高度経済成長により土地の価格が高騰すると、地代だけでは損をするようになってしまいました。
そこで、地主が契約の更新を拒むことが出来る法律が制定され、有効利用することが出来るようになったのです。

よって、民法改正の時点より前の契約か後の契約かをしっかりと確認した上で、土地を有効移用することが重要です。

まとめ

借地においては貸す側・借りる側、双方に権利がついてきます。
それに伴う二種類の権利、底地権と借地権は、土地の借地にかかる費用を考える上で非常に重要なものになってきます。

底地権は土地の所有者に対しての権利であり、借地権は土地を借りる側に対しての権利になっています。
また、契約をした時によって適用される法律が異なってくるため、自分が契約した時を確認することも重要です。

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