配偶者短期居住権について解説します!
突然ですが、みなさんの住まいに将来住む予定のある人は決まっていますか?
相続時、自宅という不動産の扱いが一番厄介と言われているのですが、仮に違う人が住む予定になっている場合、今住んでいる人はどうすればいいのでしょうか?
ここでは、配偶者短期居住権が役立つ場面について解説します。
配偶者短期居住権の基本知識を理解する上でのポイントを解説
2020年4月から「配偶者居住権」が認められるようになった話題は聞きますが、「短期」が含まれた名称は聞き慣れないですよね。
短期とは、何を意味することになるのでしょうか?
ここでは、理解する上で大切なポイントを2つ取り上げたいと思います。
・どんな権利なのか?~「短期」と示されている意味とは?~
・権利行使した際に配偶者が住んでいても大丈夫な場合とは?
簡単にですが、早速見ていきましょう。
どんな権利なのか?~「短期」と示されている意味とは?~
ところで、なぜこのような権利が設けられているのか、背景となる事情をご存知でしょうか?
配偶者短期居住権を簡単に解説すると、自宅の名義人が死亡した際に、その配偶者が住宅に一時的に住むことが認められる権利になります。
例えば、親が住んでいた自宅を、相続をきっかけに子ども夫婦や他の相続人が住みたいということがありますよね。
その際に、配偶者も一緒に同居するパターンがありますが、事情によっては出ていかなければならないこともあるでしょう。
特に、親族間で折り合いが悪い場合は、穏便に物事が進みません。
そうなると、遺産分割が終了していない段階で、配偶者が住宅に住めなくなってしまう恐れがありますよね。
これでは、遺産分割等の手続きを落ち着いて行うことができませんから、相続自体に支障が出てしまうでしょう。
それを防ぐために、遺産分割が落ち着くまでの短期間の間、該当住宅に住み続けることを認めている権利だと思って下さい。
あくまで一時的に認められている権利ですから、ある程度状況が落ち着いた段階になると、そのまま住み続けることはできません。
権利行使した際に配偶者が住んでいても大丈夫な場合とは?
ところで、配偶者はどのくらいの期間ならば、自宅に住んでいても問題ないのでしょうか?
どのくらいの期間かによって、今後の動きが変わってきますよね。
これには、ルール上2パターンあります。
・遺産分割が必要になる場合
・上記以外の理由がある場合
相続にあたり、遺産分割の話し合いや手続きが必要な場合は、相続開始時から6カ月過ぎた日の遅い日を基準に、また遺産分割が成立した時までになります。
簡単に言うと、協議が終了するまでは確実に住むことができるでしょう。
状況によっては相続開始時点から半年までは猶予がありますので、少しですが住む時間を確保できますよね。
その間に、次の住まいを探すということもできるでしょう。
一方で、上記以外の理由がある場合とは、他の相続人が自宅を取得したり、配偶者自身が資産の相続放棄をしたりした場合が挙げられます。
これらの場合だと、そのまま自宅に住み続けることはできませんよね。
この場合は、権利の消滅が申し入れられた時点で、権利が消滅したことになりますから、長期的に住むことができなくなります。 そのため、申し入れ時点から6カ月が経過した日までならば、配偶者は住むことができると覚えておいて下さい。
配偶者短期居住権における疑問~権利が認められない事例~
一方で、配偶者短期居住権が認められない場合もありますので、ここで解説しておきましょう。
これに当てはまるのは、以下2つの内容に該当する時になります。
・権利を取得して住み続ける場合
・廃除によって相続権を失った場合や欠格事由に該当する場合
この権利は、万能な権利ではありませんから、当然ながら取得には注意点もあります。
ひょっとすると、事例によっては、検討が難しい場合もあるかもしれません。
権利の取得に関わる部分ですから、しっかりと確認しておきましょう。
「長期」居住権を取得して住み続ける場合
短期の居住権は、一定期間の住まいの確保を目的に定められた仕組みになります。
しかし、実際に今後も住宅に住む権利である「配偶者長期居住権」を取得するとなると、住宅に住み続ける意味が違ってきますよね。
みなさんが広く知っているのは、コチラの権利を指します。
上記の権利は、短期の場合とは違い、長期的に住むことを保障する権利になりますので、短期的な処遇の手続きは必要になるでしょうか?
配偶者がそのまま住み続けるならば、短期感に住むことを伝える必要はありませんよね。
そのため、上記のような場合は申し入れをしたとしても認められません。
この判断をするには、やはり、”対象住宅に誰が住み続けるのか”この部分をはっきりさせておくことが大切になるでしょう。
廃除によって相続権を失った場合や欠格事由に該当する場合
もう一つは、民法上で定められている欠格事由等に該当している場合、または廃除があった場合になります。
そもそもこれらの場合は、相続するに不適格であるという内容から判断されていますよね。
もしかすると、該当するケースは少ないかもしれません。
ですが、該当する理由には、納得できる人も多いでしょう。
そのため、上記の該当者が申し入れをしようとしても、認められないのはルール上当然のことなのです。 この項目は滅多にないことかもしれませんが、正式な居住権の取得以外に拒否される場合があることも頭に入れておきましょう。
まとめ
配偶者短期居住権について、「短期居住権」として記載されている意味を解説しました。
ご理解頂けたでしょうか?
どこまで住宅に住み続けるのか、判断するポイントはまさにココにあると言っても良いでしょう。
特に、将来的に住む予定の人が決まっている場合には、手続きをしておいた方がよさそうなことが伺えますね。
親族の関係性において、短期間でも自宅が欠かせないような場合は、積極的に取得を検討してみましょう。