相続

山林の相続におけるメリットやデメリット、手続きについて

“不動産の相続”と聞くと、宅地をイメージされる方も多いかと思います。

ただ、不動産にはさまざまな種類があり、宅地以外の特殊な土地を受け継ぐことになるケースも決して珍しくはありません。

ここからは、“山林”の相続におけるメリットやデメリット、必要手続きについて解説したいと思います。

山林の概要

法律上、山林は“耕作の方法によらないで竹木の生育する土地”と定義されています。

わかりやすく言うと、耕したり肥料をやったりといったように、植え育てる作業をしていない状態で、なおかつ竹や樹木が生育する土地であれば、地形や人工林、自然林の区別なく、山林という扱いになるということです。

地方での不動産投資では、宅地ではなく山林を受け継ぐことになることも度々あります。

山林を受け継ぐメリットは?

では、山林を相続することには、一体どんなメリットがあるのかを見てみましょう。

主に挙げられるのは、以下のようなメリットです。

・貸し出せる
・林業を展開できる
・地域貢献に役立つ
・太陽光発電ができる

貸し出せる

需要の有無や土地面積にもよりますが、被相続人から受け継いだ山林は、林業を行う業者などに貸し出すことが可能です。

また、中には積極的に山林を活用しようとする自治体もあるため、一度貸し出しや売却の相談をしてみる価値はあるでしょう。

林業を展開できる

被相続人が林業を営んでいたという場合、その立場をそのまま受け継ぐことも可能です。

もちろん、相続人の方自身にノウハウがなくても、人を雇用すれば十分収入源になり得ます。

地域貢献に役立つ

学校などでは、キャンプやハイキングなどのレクリエーションが行われる場合があります。

そのような行事をするにあたって、山林は非常に適しているため、十分な広さがある場合は提供することで、地域貢献に繋がります。

太陽光発電ができる

太陽光発電は、実施する場所の敷地が広ければ広いほど、多くの機材を設置できますし、収入も多くなります。

もし、貸し出し先が見つからないのであれば、このような活用方法も検討しましょう。

山林を受け継ぐデメリットは?

山林は宅地にはないあらゆるメリットを持っていますが、当然以下のようにデメリットもあります。

・売却が難しい
・管理が大変

売却が難しい

宅地と比較すると、山林はなかなか買い手が見つからないことが多いです。

また、たとえ広大な土地面積を有していても、それほど高額での売却は期待できないため、買い手が見つかったとしても、わずかな売却益しか手に入らないことが多いです。

管理が大変

処理方法に関わらず、相続した山林は一旦相続人の方が管理することになります。

また、長期間買い手や貸し出し先が見つからない場合、その間管理をし続けることになりますが、この管理は決して楽なものではありません。

山林の草木は想像以上のスピードで生い茂っていくため、自宅から離れた場所で相続した場合などは、より管理が大変になります。

山林の相続に必要な手続き

山林の相続が決まった場合は、以下の3つの手続きを行わなければいけません。

・所有者の届出
・名義変更
・森林組合への報告

所有者の届出

新しく山林を取得した方は、面積に関わらず市町村長に届出をすることが義務付けられています。

届出の期限は、所有者になった日(相続した日)から90日以内であり、仮に遺産分割が完了していない場合でも、90日以内に法定相続人の“共有物”として届出をしなければいけません。

もし、届出がなかったら、10万円以下の罰金が科される可能性もあるため、注意しましょう。

名義変更

山林を相続した方は、法務局で名義変更の手続きをする必要があります。

これを実施することで、売買や貸与がスムーズに行えるようになりますし、将来子どもに相続する際も負担をかける心配がありません。

また、名義変更をすることで、相続人の方は自己の山林における所有権を容易に証明できます。

逆に、名義変更をしていない場合、もし企業やNPOなどが山林を活用したいと考えていても、所有者が誰なのかすぐにわからないため、売買のチャンスを失ってしまうおそれがあります。

森林組合への報告

“森林組合”とは、地元の森林所有者の共同組合のことをいい、施業委託や補助金、融資や維持管理など、さまざまな業務を担っています。

山林を受け継いだ方は、その旨を森林組合に報告し、売却や管理の希望を出しておきましょう。

こうすることで、組合が買い手あるいは貸し出し先を見つけてきてくれるかもしれません。

もっと言えば、森林組合に相続人自らが加入するのも良いでしょう。

森林組合に加入することで、以下のようなメリットが生まれます。

活用法について相談できる

管理や維持の相続ができる

定期的な境界管理ができる など

まとめ

ここまで、山林の相続に関するさまざまなことを解説してきましたが、いかがでしたでしょうか?

このような特殊な土地に関する知識は、一朝一夕で身に付くものではありませんし、普段から相続時のシミュレーションをしておかないと、滞りなく進めていくことができません。

よって、被相続人が土地を所有している場合は、それが宅地以外の土地でないかどうか確認しておきましょう。

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