相続

知っておいた方が良い不動産相続関連の知識について

不動産相続は、初めて聞く言葉、初めて行う作業の連続です。

よって、ある程度滞ってしまったり、トラブルが起こってしまったりすることは致し方ありません。

ただ、前もって知識を持っておくことで、上記のようなリスクは軽減させられます。

ここからは、知っておいた方が良い不動産関連の知識について解説しましょう。

“調停”と“審判”の違いについて

相続人が複数いる場合、協議をした上で分割方法を決めることになります。

しかし、この協議により、必ずしも話がまとまるとは限りません。

また、そもそも相続人が集まらなかったり、それぞれの関係性が悪かったりすると、協議を行うことすらままならない可能性もあります。

この場合、裁判所の手続きを利用し、不動産の分け方を決めることになりますが、ここで登場するのが“調停”、“審判”という2つの手続きです。

では、これらの違いは一体何なのでしょうか?

調停について

裁判所が相続人間のトラブルの間に入って話し合いを行い、適正・妥当な解決を図る制度が“調停”です。

裁判所において、相続人同士が協議のサポートを受けられるようなものであるため、各相続人の意見は尊重されます。

裁判所は、それぞれの相続人の意見を聞き、対立している点があれば、穏便に解決できるよう、各相続人を説得します。

審判について

裁判所が当事者から提出された書類、調査官の行った調査の結果等の資料に基づき、判断を決定する手続きが“審判”です。

これは、調停によって各相続人の意見が一致しなかった場合に、自動的に移行するものです。

意見が対立している相続人に代わり、裁判所が不動産の分割方法を決定するものであるため、あくまで相続人の意思が尊重される調停とは大きく異なります。

ちなみに、不動産相続における分割方法が決定する要素には、以下のように優先順位が定められています。

・遺言⇒協議⇒調停⇒審判⇒裁判

つまり、遺言や協議を無視して、いきなり調停や審判の手続きに移ることはできないというわけです。

“特別縁故者”について

不動産の相続人は、被相続人の配偶者や子どもというイメージがありますが、それ以外の人物が相続を受ける可能性もあります。

その代表的な例として挙げられるのが、“特別縁故者”です。

これは、以下のような人物を指しています。

・被相続人と生計を共にしていた人物(内縁の妻、養子縁組届をしていない事実上の養子など)
・被相続人の療養看護を行っていた人物
・被相続人の生活を支援した人物 など

上記のような人物が、家庭裁判所に相続財産の分与を申し出た場合、家庭裁判所は、分与にふさわしい人物かどうかを判断します。

家庭裁判所が分与すべきと認めた場合、不動産を含む相続財産は特別縁故者が引き継ぐことになります。

ただ、これはあくまで被相続人に相続人がいない場合、もしくはいるかいないか不明な場合のみに言えることです。

よって、不動産相続の権利がある相続人が、特別縁故者の存在によって不利益を被るということはありません。

“代襲相続”について

法定相続人が被相続人より先に亡くなった場合や、法律の定めによって相続権を失った場合は、その人物の子どもが代わりに不動産等の相続を受けます。

これが“代襲相続”です。

また、これは被相続人の子(法定相続人)だけでなく、被相続人の子の直系血族である限り、何代でも認められます。

例えば、子が亡くなっていれば孫が受け継ぐことになりますし、孫が亡くなっていればひ孫が受け継ぐことになります。

しかし、代襲相続が認められないケースというのも中にはあります。

それは、法定相続人が相続を放棄した場合です。

この場合は、法定相続人の子どもも同じように、相続を放棄したという扱いになります。

もちろん、子ども以降の世代も、不動産等の相続を受ける権利は得られません。

相続欠格”について

相続人であれば、誰でも被相続人の不動産等を引き継げるというわけではありません。

例えば、“相続欠格”の事由に当てはまる相続人は、不動産等を引き継げないことになっています。

相続欠格は、特定の相続に関して不正を働いた人物などについて、その相続における相続人、受遺者になることをできなくする制度です。

また、相続欠格に該当してしまう事由には、以下の5つが挙げられます。

・故意に被相続人または相続について先順位もしくは同順位にある者を死亡するに至らせたまたは至らせようとしたために、刑に処された
・被相続人が殺害されたことを知って、これを告発または告訴しなかった
・詐欺や強迫によって、被相続人が遺言をすること、それを撤回すること、取消または変更することを妨害した
・詐欺や強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させまたは変更させた
・被相続人の遺言書を偽造または変造、破棄、隠匿した

まとめ

皆さんもなんとなくご存知の通り、不動産相続にはさまざまな法律や財産、人物が関連してきます。

よって、いざ不動産相続を開始するというときにすべてを詰め込んでいると、パニックになることは目に見えています。

つまり、事前に得た知識を相続の場でどれくらい活かせるかが、円滑な不動産相続の鍵になってくるということです。

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