底地・借地権

借地権でよく起こる主なトラブルとは?①金銭関係

借地人様と地主様との間で起こる主な借地権トラブルとして、金銭関係のトラブルが挙げられます。
今回は、借地権における金銭関係のトラブルの中から、特に代表的なものをいくつか解説します。
借地人様からの目線で解説しますので、トラブルの対処法を知っておきたいという借地人様はぜひ参考にしてください。

借地権でよく起こる金銭関係のトラブル~地主様が地代をもらってくれない場合~

借地権のある土地に建物を建てて生活している借地人様が、地主様に地代の引き上げを打診されるケースがあります。
ただ借地人様は、地代の引き上げに土地価格の高騰などの正当な事由がない限り、必ずそれに応じなければいけないというわけではありません。
ただ地代の引き上げを拒否してしまうと、その後これまで通りの金額の地代を支払おうとしたとき、地主様がその地代をもらってくれないことがあります。
地主様が地代をもらってくれないと、借地人様は契約に違反してしまうことになるため、すぐに対策を考えなければいけません。
このような場合、借地人様はどのように行動すればいいのでしょうか?

借地人様は“供託”を検討すべき

地主様が地代をもらってくれない場合、借地人様は“供託”を検討しましょう。
供託とは、供託所などに金銭や有価証券などを預けることを言います。
つまり、地代をもらってくれない地主様の代わりに、供託所などに金銭を預けるということです。
供託をすれば、地主様が地代をもらってくれない場合でも、借地人様は地代を支払ったという扱いになるため、契約違反という最悪の状況は免れることになります。

借地権でよく起こる金銭関係のトラブル~新しい地主様に権利金を請求された場合~

借地人様は、借地権のある土地の所有者である地主様と契約を結ぶことで、建物を建てたり、生活や事業を営んだりすることができます。
ただ場合によっては、契約期間の途中に地主様が変更になる場合があります。
そして新しい地主様から、借地権のある土地を利用する対価として、権利金を請求されることもあります。
このような状況になった場合、借地人様は新しい地主様に権利金を支払わなければいけないのでしょうか?

“事情の変更”に該当しない場合はすべて支払わなくてOK

契約期間中に地主様が変更になっても、借地人様は基本的に以前の地主様と結んでいた契約と同じ内容の契約で、借地権のある土地と土地上の建物を使用できます。
したがって、新しい地主様に権利金を請求されたとしても、借地人様に支払う義務はありません。
また上記のようなケースでは、地主様が変更になったということを“事情の変更”として、新しい地主様が借地人様に権利金を請求することが多いです。
ただ事情の変更というのは、周辺エリアの土地価格が高騰したり、地主様が負担する土地の固定資産税が上がったりすることを指します。
つまり上記のケースで、地主様が“事情の変更”を理由に権利金を請求するのはお門違いだということです。
これは地代の引き上げに関しても、同じことが言えます。
新しい地主様が、地主様が変更になったことを“事情の変更”とし、地代の引き上げを求めたとしても、借地人様は応じなくてOKです。
契約期間中に地主様が変更になるというケースのルールに関しては、あまり把握していない借地人様も多いでしょう。
ただ借地人様は、地主様の変更を理由に権利金を請求されても、決して“そんなルールがあるんだ”と安易に支払ってはいけません。

まとめ

借地権でよく起こる金銭関係のトラブルについて解説しました。
借地人様に心掛けていただきたいことは、借地権のある土地が地主様の所有する土地であるとはいえ、自身の権利は必ず主張するということです。
地主様と借地人様では、どうしても地主様の方が上の立場になりがちですが、契約をしている以上は上も下もありません。

カテゴリーで探す

弊社代表著書

弊社代表・中川祐治執筆書籍 「底地・借地で困った時に最初に読む本」 好評発売中です!

底地・借地で困った時に最初に読む本の表紙

全国の有名書店や
Amazonで絶賛発売中!

底地・借地で困った時に最初に読む本
多くの反響をいただいております! amazon売れ筋ランキング3冠獲得(2020年12月20日現在)

各種資料ダウンロード
していただけます

  • 金銭消費貸借契約書
  • 土地交換契約書(等価交換)
  • 土地交換契約書(交換差金あり)
  • 解約合意書(借地)
  • 建替え承諾願い書、建替え承諾書
  • 私道の相互利用に関する合意書
トップへ