底地・借地権

借地での賃貸経営において認められる経費を把握しておこう

地主の許可を得て契約を結ぶことができれば、借地での賃貸経営が可能になります。
ただ借地で賃貸経営をする際は、自らが所有する土地で賃貸経営を行うケースよりも、支出が多くなりがちです(地代など)。
したがって借地で賃貸経営をする際は、経費として認められる支出を把握し、少しでも節税する努力が重要になります。

借地での賃貸経営において知っておくべき!認められる経費とは①各種税金

まずは借地での賃貸経営において、経費として認められる各種税金について把握しておきましょう。
借地で賃貸経営を行う場合、借地上にある建物を賃貸物件として利用するか、建物がない借地に賃貸物件として利用する建物を建設する必要があります。
これらの作業に関わる不動産所得税や固定資産税などの各種税金は、借地での賃貸経営において経費扱いがされます。
ただ所得税や法人税などの税金は経費扱いされないので覚えておきましょう。
経費と認められるのは、あくまで“借地で賃貸経営をスタートさせるための作業に関わる税金”です。

借地での賃貸経営において知っておくべき!認められる経費とは②賃貸経営に必要な支出

借地で賃貸経営をする場合、入居者を確保するために必要な支出、経営を継続させるために必要な支出は、基本的に経費となります。
例えば借地で賃貸経営をする際、まず不動産仲介業者に依頼して入居者を募集してもらわなければいけません。
この際に支払う不動産仲介業者への手数料は、経費として認められるということです。
また経営を継続させるためには、賃貸物件の管理費やエレベーターの保守点検費、消防点検費などがかかります。
これらもすべて、基本的には借地で賃貸経営をする際の経費になるので、忘れずに計上することをおすすめします。

借地での賃貸経営において知っておくべき!認められる経費とは③勉強に必要な支出

借地での賃貸経営をする際には、当然賃貸経営や建物、土地に関する知識が必要になります。
これらを勉強するために必要な支出も、実は借地での賃貸経営における経費としてカウントされるのです。
例えば参考書や新聞などの購入費、講演会などへの参加費なども経費扱いになります。
トータルで考えると意外と大きい支出となるため、必ず経費として計上すべきです。
ただ不動産に関係する資格を取得するための支出は、“その人自体の資質を向上させるための支出”と判断されるため、経費扱いにはできません。

借地での賃貸経営において知っておくべき!認められる経費とは④交際費など

ここまで紹介したもの以外にも、借地での賃貸経営において経費と認められる支出は数多くあります。
例えば賃貸管理会社や不動産仲介業者との食事代などは、“交際費”として計上することが可能です。
また先ほど、勉強に必要な支出は経費扱いされるという話をしましたが、講演会などに参加するために必要な電車代、車のガソリン代なども経費扱いされます。
ちなみに賃貸管理会社、入居者、不動産仲介業者との連絡で使用した電話の通話料、通信費なども経費扱いになりますが、正確な記録がないと認められないのであまり現実的ではないでしょう。
またこれは借地での賃貸経営における支出全般に言えることですが、私生活に関する支出などは当然経費扱いされません。
例えば家族や友人との飲食代、私用で車に乗った際のガソリン代などが挙げられます。

まとめ

借地での賃貸経営において重要な経費について解説しました。
細かい支出でも経費にできる場合は多いですが、これらを確実に経費として認めてもらうには、領収書などの重要な書類を必ず保管しておかなければいけません。
また交際費などを計上する際には、領収書の裏に日付や利用目的、同席していた人物名などを記載しておくべきです。
税務署からの問いにしっかり答えられなければ、経費にできない可能性が上がってしまいます。

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