底地・借地権

借地として旗竿地を借りる利点と欠点について解説します

借地として土地を借りる際、価格や立地だけでなく、土地の種類もさまざまな選択肢の中から選ぶことになります。
今回解説するのは、借地として“旗竿地”を借りる利点と欠点です。
借地として旗竿地を借り、そこに住居を建てて生活することを考える場合、事前に利点と欠点は把握しておかなければいけません。

“旗竿地”ってどんな土地?

借地として旗竿地を借りることを検討する前に、旗竿地がどんな土地なのかを把握しておきましょう。
旗竿地とは、通常の土地と比べて面している道路の面積が小さい土地のことを言います。
道路から少し中に入り、細い土地が縦に続いています。
そしてその細い土地の先に、少し面積の大きい土地が広がっているようなイメージです。
したがって借地として旗竿地を借りる場合は、その細い土地の先に広がる大きめの土地に住居を構えることになります。
細い土地の先に大きな土地があるという形状が旗に似ていることから、旗竿地と呼ばれています。
住宅が密集するエリアでよく見られる土地ですね。
では借地として旗竿地を借りる場合には、どんな利点があるのか考えてみましょう。

借地として旗竿地を借りる利点は?

借地として旗竿地を借りる利点として、“安く借りやすい”という点が挙げられます。
旗竿地はどうしても使いにくいというイメージが強いため、一般的な形状の土地よりも地代が少ない場合が多いです。
したがって一等地であっても、一般的な相場よりも安く借地を借りられる可能性が高いでしょう。
また借地として旗竿地を借りる利点には、“細い土地を有効活用できる”という点もあります。
例えば駐車場付きの土地でなくても、旗竿地の細い土地を利用すれば、その部分を駐車場として利用できます。
もし細い土地の部分が長ければ、2台以上車を駐車することも可能でしょう。
さらに借地として旗竿地を借りることには、“人の目に付きにくい”という利点もあります。
しっかりと住人のプライバシーが守られるだけでなく、敷地の入口から住居まで距離があるため、防犯にも繋がるでしょう。

借地として旗竿地を借りる際の欠点はあるの?

借地として旗竿地を借りる際には、欠点もあることを理解しておかなければいけません。
1つは、“住居の建設における自由度が低い”という欠点です。
奥まった土地である旗竿地で住居を建設する際、土地の形によっては建設における自由度が下がってしまいます。
安価で借りられる土地とはいえ、思惑通りの住居が建てられなければ、それは借地権者にとって大きな痛手となるでしょう。
また借地として旗竿地を借りる際には、“細い土地の管理が大変”という欠点もあります。
細い土地を有効活用できるのが旗竿地の良さではありますが、その土地部分が長ければ長いほど掃除などの管理が大変になります。

こんな旗竿地は借地として借りるべきではない!

借地として旗竿地を借りるのであれば、事前に借りるべきではない旗竿地を知っておきましょう。
まず、“接道面積2m以下”の旗竿地は借りるべきではありません。
建築基準法において、接道面積2m以下の土地には建物を建設できないという規定があります。
つまり上記のような旗竿地を借りても、そこに住居を建てることができません。
また接道面積が2mを超えている場合でも、ギリギリであれば住居の建設に支障をきたしますし、住居が建った後の生活が非常に不便になるので注意が必要です。

まとめ

借地として旗竿地を候補に入れている方がいれば、ぜひ本記事を参考にしていただきたいと思います。
旗竿地には旗竿地にしかない利点、旗竿地にしかない欠点が混在しています。
コストを重視する場合、建設の自由度を重視する場合によって、旗竿地がおすすめかどうかは変わってきます。
欠点を欠点と感じない方であれば、借地として旗竿地を借りることは有力な選択肢の1つでしょう。

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