底地・借地権

借地を借りるときに準備するものを知っておこう!

借地を借りる際は、さまざまなものを準備しなければいけません。
初めて借地を借りる方は、前もってどんな準備が必要なのかを把握しておきましょう。
借地を借りる際に準備するべきものは資金だけではないので、前もって行動しておかないと申込が長引く可能性があります。

借地を借りるときに準備するもの①資金

先ほども少し触れましたが、借地を借りる際に準備しておくべきなのは、何と言っても資金です。
借地契約に必要な資金には、“地代”、“保証金”、“権利金”の3種類があります。
これらの資金の意味を把握して差別化しておかないと、借地の申込書を書く際にこんがらがってしまうので注意が必要です。
まず地代とは、賃貸物件で言うところの賃料を指します。
借地を借りた方は、毎月地主に地代を支払います。
金額は借主と地主の間で相談して決定され、居住目的の借地であれば消費税の対象外になります。
逆に事業用の借地であれば、地代には消費税が課税されます。
また保証金は、損害などに備えて地主に渡しておく資金のことを言います。
もし損害の被害に遭わなければ、消費税が課税されずにそのままの額が借主に返還されます。
保証金の相場は、大体地代の半年~18ヶ月分と言われています。
そして権利金は、借地権設定時に借主から地主に支払う資金のことを言います。
保証金などと違って返還されることはありません。
権利金の性質は一定ではなく、借地を借りることに対しての対価として、または地代の一部の一括前払い分として支払われます。
借地を借りる際はこれらの資金を準備するとともに、それぞれの資金を明確に差別化しておく必要があります。

借地を借りるときに準備するもの②連帯保証人

借地を借りる際は、“連帯保証人”を準備しなければいけません。
連帯保証人とは、言わば借主本人と同じだけの責任を負う人物のことを指します。
一般的には借主の親族が務めることが多いですが、事情によって親族がいないという方は、候補となる人物を準備しておきましょう。
ただ連帯保証人は、借主が信頼できる人物であれば誰でも務められるわけではありません。
借主と同じだけの責任を負う人物だけが連帯保証人になれるため、借主と同等の収入や信頼性がある人物のみ、連帯保証人として認められます。
したがって借主は、借地の申込書に連帯保証人の名前を記入するだけでなく、連帯保証人に関する情報を証明する書類を準備しなければいけないのです。
例えば借主本人の分は当然必要になる印鑑証明書は、連帯保証人のものと併せて提出する必要があります。
また印鑑証明書だけでなく、借主と連帯保証人の収入証明書も必要です。
借地を借りる前に、借主本人と連帯保証人の源泉徴収票、納税証明書、住民票の写しなどを準備しておきましょう。
また連帯保証人の身分証明書も、写真付きのものを提出しなければいけません。
有効な写真付き身分証明書には、運転免許証や個人番号カード、パスポートなどが挙げられます。
借地を借りる際、前もって連帯保証人を準備しておくことはもちろんですが、連帯保証人に関する書類もこれだけ準備しなければいけないのです。
したがって、いざ借地の申込書を記入しようとした際に気付いているようでは遅いでしょう。
連帯保証人が見つからなければ当然借地契約はできませんし、連帯保証人に関する書類を準備するのも時間がかかります。
借主が連帯保証人の書類を準備することもできないため、必ず早めに連帯保証人に伝えておきましょう。

まとめ

借地の契約は、前もって準備しておくものを抑えておけば、決して長期化するものではありません。
逆に言えば、準備ができてないと思わぬところでつまずき、長期化してしまう恐れがある契約と言えます。
事業目的で借地を利用する場合、借地契約が進まないといつまで経っても事業が始められないという事態に陥りますので、注意してください。

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