底地・借地権

意外と知られていない借地に関する資金の消費税とは?

借地に関する税金には、不動産所得税や固定資産税、都市開発税などがあります。
ただこれらの借地に関する税金のことは知っていても、消費税との関係を知らない方は多いのではないでしょうか?
借地に関する資金において消費税が発生するケースがあるかのどうか、詳しく解説していきましょう。

借地に関する資金において消費税は発生するのか?

結論から言うと、借地に関する資金において消費税は基本的に発生しません。
借地に関する資金には、地主に支払う地代、そして再契約料などが挙げられます。
また消費税というものは、“消費するもの”に関する資金に課税される税金です。
土地(底地)は“消費するもの”ではないため、それに関する資金には消費税が課税されないということです。
借地権者による地代や再契約料などの支払いは、“資金の移動”に位置づけられます。
もちろん、底地上の建物を貸し出す際、売却する際にかかる名義変更料、建て替えや増改築を許可してもらう際にかかる承諾料にも、消費税は課税されません。

借地に関する資金において消費税が発生する可能性はゼロではない

借地に関する資金において、消費税は基本的に発生しないという話をしました。
ただ、100%消費税が発生しないというわけではありません。
例えば借地の契約期間が1ヶ月未満の場合は、消費税対象取引になるので、地主に支払う貸借料には消費税が課税されます。
これは観光地エリアで事業を行う企業が、数週間~1ヶ月間だけ土地を借り、駐車場事業を行う場合などに起こり得るケースです。
貸借料が高ければ、それだけ課税される消費税の額も大きくなりますので、事前に金額をシミュレーションしておく必要があるでしょう。

借地に関する資金において消費税が発生するその他のケース

借地権者が地主に支払う地代や再契約料などの資金には、消費税が発生しないという話をしました。
ただ“借地に関する資金”をもっと広い目で見ると、消費税の対象になるものは数多くあります。
例えば借地を借りる際、地主との間に仲介業者が介入いれば、仲介手数料を支払わなければいけません。
この仲介手数料も立派な“借地に関する資金”ですが、消費税の対象になります。
またもし借地が急勾配であったり、草木が生い茂ったりしている場合、そのまま建物を建てることはできません。
その場合、その借地を利用できるようにするための造成費がかかります。
造成は工事業者に依頼するのが一般的なため、この費用も借地に関する資金ながら、当然消費税がかかります。

借地に関する資金において消費税が発生する複雑なケースは?

少し複雑なケースを紹介します。
借地として駐車場を借りる場合、地主に支払う地代には消費税がかかります。
ただ、駐車場としての設備が何もない更地を借り、その土地に駐車場の施設を造って運営する場合は、地代が消費税の対象になりません。
また土地付きの建物を借りる場合、土地と建物はセットのため“建物を借りる”という扱いになります。
つまり、付いてくる土地も建物の一部としてカウントされるということです。
この建物を居住スペースとして利用する場合、消費税の対象にならないケースが多いですが、事業スペースとして利用する場合は消費税の対象になる可能性が高いです。
このように、借地に関する資金における消費税には、複雑なケースも多く存在しています。

まとめ

借地に関する資金における消費税は、あまり意識したことがない方も多いと思います。
これからはより適切な資金繰りを実践するために、どの資金に消費税が課税されるのかも意識するべきでしょう。
また地代などは基本的に消費税の対象になりませんが、例外もあるということを知っておかなければいけません。
冒頭で紹介した不動産所得税、固定資産税、都市開発税と同じように、消費税も“借地に関する税金”と考えましょう。

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