底地・借地権

借地権に関するさまざまな料金の相場をまとめました

借地権者は、底地にある建物に関する手続きをする際、さまざまな料金を支払わなければいけません。
借地権者は各料金の相場を知り、前もって資金を準備しておくことをおすすめします。
どんなケースで料金がかかるのか、また借地権に関する各料金の相場はどれくらいなのかを解説します。

借地権に関する料金の種類と相場①再契約料

借地権の再契約料は、名前の通り借地契約を締結し直す際に必要な料金です。
借地権者は必ずしも再契約料を支払う必要はありませんが、地主との契約の中に含まれている場合は支払う義務があります。
ただ地主と良い関係を築くために、自主的に支払っている借地権者も少なくありません。
借地権に関する料金である再契約料の相場は、借地権価格の5~10%程度です。
底地を更地にした場合の価格が5,000万円で、借地権割合が60%というケースでは、借地権の価格が3,000万円となります。
よってこの場合の再契約料の相場は、3,000×5%~10%で、150~300万円ということになります。

借地権に関する料金の種類と相場②承諾料

承諾料は、底地にある建物を建て替えたり、増改築したりする際に、地主に支払う料金です。
借地権者は、底地にある建物の建て替え、増改築を行う際、必ず地主の許可を得なくてはいけません。
借地権に関する料金である承諾料の相場は、底地を更地にした場合の価格×2~4%程度です。
一般的に、増改築における承諾料の方が安い場合が多いです。
底地を更地にした場合の価格が5,000万円であれば、増改築の承諾料が100~150万円、建て替えの承諾料で150~200万円といったところです。

借地権に関する料金の種類と相場③名義書換料

名義書換料は、借地権者が借地権を譲渡する際に発生する料金です。
名前の通り、借地権の名義を変更するために必要な料金ですね。
借地権の譲渡は地主の許可が必要ですが、場合によっては許可が下りないこともあります。
その場合、借地権者は裁判所に出向いて申し立てを行うことで、地主の代わりに裁判所に譲渡の許可をもらえる可能性があります。
ただ裁判所が許可した借地権の譲渡であっても、借地権者は基本的に地主へ名義書換料を支払わなければいけません。
借地権に関する料金である名義書換料は、借地権の価格×10%程度が相場です。
借地権の価格が3,000万円の場合、300万円が相場ということになります。
他の借地権に関する料金より、少し相場が高めに設定されています。

借地権に関する料金を支払う前に必ず相場と比較しよう

借地権者は、借地権に関する上記の料金を支払う前に、必ず1度相場と比較しましょう。
上記はあくまで一般的な相場であり、実際の料金は契約している期間や、そのエリアによって微妙に異なります。
ただ相場と比較して明らかに法外な料金だと分かる場合、1度料金の見直し交渉をするべきです。
借地権者はなるべく地主とのトラブルを避けるべきですが、土地を借りている立場だからと言って、地主の言うことをすべて鵜呑みにする必要はありません。
もっと言えば最初の借地契約の段階で、借地権に関する料金の相場が高めに設定されているかもしれません。
もし借地権者がその料金で納得しても、後になって相場より設定料金が高いことが判明する場合もあります。
そこから値下げ交渉をするのはなかなか難しいので、借地権に関する料金の相場を知った上で、契約書の内容は細かくチェックする必要があるでしょう。

まとめ

借地権に関する料金の相場は、借地契約をする前から知っておいて損はありません。
借地契約の再契約をする際に、地主から各料金の値上げを打診される場合もあります(地代も含む)。
地主にも値上げをしなければいけない事情があるかもしれませんが、例えそういうケースであっても、明らかに相場を上回る料金であれば、交渉するべきです。
両者の意見がどちらも反映された料金に落ち着けばベストですね。

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