相続税法では、離婚した際の子供の相続権はどうなっているの?
相続の際、判断に困ることが多いのが、離婚した夫婦の間に出来た子どもの相続権です。こうした相続の事は相続税法を基として判断されることが多いのですが、離婚した際の子供の相続権はどうなっているでしょうか?
・相続権の優先順位は?
法定相続人が財産を相続する際、相続権には優先順位が定められています。これは相続税法で定められていますが、1位は配偶者、2位は子供、3位は親、4位は兄弟姉妹となっており、離婚した場合は配偶者の相続権はなくなるのですが、子供の相続権はそのままとなります。
そのため、相続税法上離婚した場合は配偶者の相続権は消えるので、その子供が持つ相続権が最優先となります。また、再婚した際に連れ子がいた場合、基本的に連れ子には相続権はありません。ただし、きちんと養子縁組をした場合は実子と同等の相続権を有することになります。これは連れ子に限らず、子供を引き取って養子縁組をした場合も同様です。
相続税法では、例えば2人の子供がいる夫婦が離婚して、再婚後にさらに2人の子供が生まれた状態で夫が亡くなった場合、相続割合としては再婚した妻が2分の1を受け取り、4人の子供が残った2分の1を4等分して受け取ることとなります。
しかし、離婚した妻との間に設けた子供には財産を渡したくないと考えて遺言状を残すことがあります。その場合は、遺留分という考え方が出てきます。
・遺留分とは?
遺留分というのは相続税法ではなく民法によって定められているものですが、一定の相続人が最低限相続できる財産のことをいい、離婚した相手との子供に財産を渡したくないと考えていても、一定の財産を相続する権利は残されてしまいます。
遺言書の効力として、一定範囲においては被相続人が自分の財産を自由に処分できるのですが、残りについては、法定相続人に対して分けなければいけないと定められています。
具体的な配分としては、まず遺言書の効力が及ぶのは基本的に財産の2分の1となります。残りは法定相続人に決められているように分配する必要があります。
そのため、例えば先ほどの例のように離婚した妻との間に2人、再婚した妻との間に2人の子供がいる人に1億円の財産があった時、5,000万円分は遺言書に従って分配されます。しかし残りの5,000万円のうち2,500万円は再婚した妻の相続となり、残りは4人の子供たちに625万円ずつ分配されることと決まっているのです。
ただし、死亡生命保険金については相続税法上では相続財産ですが、民法上では相続財産に含まれていないため、離婚した夫婦間の子供には相続させる必要がなくなります。
離婚した子供への相続はトラブルにつながることもあるため、相続についてはきちんと話し合って分配するようにしましょう。