相続税対策として土地活用する場合はどうしたらいい?
相続税には控除額が定められていましたが、最近改定されてしまった結果、その控除額は大幅に減少しました。そうなると相続税の対象となる人も増えるため、相続税対策として土地活用をする人も増えています。具体的にはどういったことをするのでしょうか?
・相続税対策となる土地活用の方法は?
それでは、相続税対策のためにはどういった土地活用をすればいいのでしょうか?
相続税対策としてはアパートを建てると良い、というのは以前から言われていることですが、具体的な効果について知っている人はそれほど多くはないと思います。
通常、土地というのは建物がない状態を基準として考えられています。そして土地の評価額はその土地をどう活用しているかによって変化するのですが、土地にアパートを建てた場合はその土地の評価が「貸家建付地」となり、土地評価額は20%減となるのです。
また、条件を満たした場合は小規模宅地等の特例も適用される場合があります。この特例は細かく分かれていますが、例えば賃貸部分が200㎡までの場合は最大で50%減額され、居住用部分が330㎡までの場合は最大80%減、それぞれが混じっている場合は面積比に応じてそれぞれに減額の割合を計算します。
このように、相続税対策として土地活用は有効なのです。
・相続税対策で土地活用する際に注意する事
相続税対策としては土地活用が有効なのですが、気を付けなければいけない点もあります。まず、相続税対策なのですから被相続人が存命のうちに土地活用としてアパートなどを建てておかなければいけません。
その際に、家賃の受取人を被相続人にしてしまうと、家賃収入はその被相続人名義で受け取ることになります。そうなると相続の際に家賃という現金収入も相続することになるので、相続する現金が増えてしまう結果、それほど相続税は減らない、という結果になってしまいがちです。
しかし、単純に家賃を相続人が最初から受け取れるように建物を相続人名義で建てた場合は、土地の評価は更地評価となってしまい、貸家建付地とはなりません。かといって名義を途中で変更する場合には贈与税が課税されてしまいます。
そのため、土地によってはむしろそのままの方がいい、ということもあります。
自分が相続する土地はどうすれば一番いいのか、専門家に相談してみるのもいいのではないでしょうか。
・まとめ
相続税の控除額が改定されたことで、これまでなら相続税がかからなかったケースであっても相続税がかかることが増えています。そのため、少しでも相続税を少なくするために土地活用という手段が選ばれています。
しかし、相続税対策にはむやみに土地活用すればいい、というわけではありません。最も効果的な相続税対策としてはどうするべきか、土地活用の方法は専門家に相談してから決めるようにしましょう。