相続

相続税を節税する為に生前贈与を利用しよう

不動産を相続する時には相続税が発生しますが、残された人達の負担を減らす為にも節税をしたいと考えている人もいるかと思います。そのような人は生前贈与を利用してみてはいかがでしょうか?

生前贈与というのは文字通り、自分が生きている間に子供や孫などに財産を贈与することです。生前贈与を上手く活用することで、相続時にかかる税金を抑えることが出来ますので、是非参考にしてみて下さい。

1. 贈与税の基礎控除を利用する

贈与を受けた人は毎年1月1日~12月31日までの1年間において、受け取った財産の合計が110万円を超えた場合に贈与税が掛かってきますが、110万円以下に抑えることが出来れば贈与税が掛かることはありません。

この110万円が基礎控除と言われているものであり、控除を上手く利用し生前贈与をすることで相続時の税金を抑えることができます。この方法の良い所は自分の子供や孫だけでなく、血が繋がっていない第三者に対しても適用されるという所です。

ですが、毎年同じ人に対して110万円の財産を贈与し続けると、税務署から計画的贈与とみなされて贈与税を追徴される可能性もありますので、注意が必要と言えるでしょう。

2. 相続時精算課税制度を利用する

この制度の良い所は、2,500万円までの財産であれば贈与税が掛かるようなこともないので、相続税対策として利用しやすい部分でもあります。金額が大きいため、住宅や土地のような不動産が対象となることが多いです。

ただ、この制度を利用する条件として贈与をする人が60歳以上であり、贈与を受ける人はその人から見て、20歳以上の子供や孫に限定されています。

相手が誰でも良いというわけではありませんので気を付ける必要があります。また、この制度を利用する時は税務署に対して相続時精算課税制度選択届出書や、贈与税の申告書を提出する必要があるということを覚えておいてください。

3. 夫婦間贈与を利用する

夫婦であってもお互いに財産を贈与するような事があれば、それは贈与税の対象となります。ですが、婚姻期間が20年を超えていて、贈与の対象物が居住用の不動産であれば2,000万円までは非課税となります。

ただ、贈与を受けた方はその不動産に住み続ける必要があるので、利用する時はよく考えた方が良いかもしれません。

ここまで紹介してきた生前贈与の方法を上手く活用することができれば、相続税の負担を減らすことが出来るというのが大きなポイントです。

残された人たちの負担を少しでも減らす為にも、これらの制度を検討してみる価値は十分にあると言えるでしょう。

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