借地にある住まいが古くなった時建て替えはしてもいいの?
みなさんの中で、長年借地に住んでいるという人はいませんか?
住まいが古くなってくると、使い勝手が悪くなったり、生活していくのに不便だったりと困ることがありますよね。
借地にある住まいの場合、建て替えはしてもいいのでしょうか?
今回は、借地にある住まいの建て替えはしてもいいのかについて解説したいと思います。
借地に住むどのような人が建て替えを考える?
借地は、借りている人が住まいに対してできることが制限されやすい土地です。
借地に住んでいる人の中には、現在の状態等から建て替えた方がいいのではないかと考える人もいますよね。
例えば、どのような人がいるのでしょうか?
建て替えを考える人は、相続等で家と土地を受け継いだという人が多いです。
相続となると、借地であっても長年借りて住んでいたことになるので、簡単に売ってしまうことができないという事情もあります。
古くから住んでいる家で、設備が壊れたり、住みづらいと感じたりすることもあるでしょう。
設備の一部分であるならば、工事をしてもらって直すこともできます。
しかし、ほとんどが老朽化しているとなると、設備を一つ一つ交換するよりも、全部変えてしまった方が早いですよね。
このような事情から、建て替えをしようと考え始めることが多いのです。
借地で全面的な建て替えはしても問題はない
借地で、建て替えに関わる工事をする際は、どのくらいまでの工事ならば問題がないのか確認しておく必要があります。
そして、条件に合った場合は、全面的な建て替えをしても問題はないのです。
まずは、建て替えの工事の規模がどのくらいになるのか、契約の規定に反しないかどうかしっかり見ておきましょう。
そして、工事をする前に気を付けることがもう1つあります。
ここのポイントがとても大事なので、忘れないようにしましょう。
地主に建て替えの工事をすることに関しての、許可をしっかり取っておくことです。
当たり前のことですが、無許可で工事が始まると、地主も驚きますよね。
さらに、契約に反した工事まで行っているとなると、長年の土地の契約自体が解消されることにもなりかねません。
そうならないためにも、事前に許可を取り、工事の範囲を改めて確認しておくことが大切です。
まとめ
今回は、借地にある住まいの建て替えはしてもいいのかについて解説しました。
借地で建て替えをする人は、相続等で受け継いだ際の住まいが古くなってしまい、部分的な工事よりも建て替えた方が早いという理由で始めることが多いです。
建て替えをする場合は、地主に許可を必ず取り、工事の内容が契約に反した規模ではないかどうかを確認することが求められます。
きちんと手続きさえ行っていれば問題はありません。