不動産を相続する際の手続き方法
不動産を相続することになった方は、何もしなくても被相続人の不動産が手に入るわけではありません。
自分の所有物にするためには、いくつかの手続きが必要になります。
相続はいつ発生するか予想がつきにくいもののため、相続人になり得る方は、この機会にその流れと手続き方法について知ってもらいたいと思います。
不動産を相続する際の手続きは大きく分けて7つ
不動産を相続する際の手続きは、大きく分けて以下の7つです。
・遺言書のチェック
・相続、放棄の判断
・配偶者居住権利用の判断
・遺産分割協議
・相続税の申告
・必要書類集め
・相続登記
それぞれどのような方法で行うのかについて、詳しく見ていきましょう。
①遺言書のチェック
まずは、“遺言書”のチェックから見ていきます。
これは、被相続人がなくなった後、もっとも最初にやらなければいけないことです。
被相続人の部屋の机、本棚などを見て、遺言書が遺されていないかを確認しましょう。
ただし、もし見つかったとしても、その場ですぐに開けてはいけません。
遺言書(普通方式)には以下の3種類があり、“自筆証書遺言”の場合は、裁判所による検認手続きがなければ開封してはいけないからです。
遺言書の種類 |
特徴 |
自筆証書遺言 |
被相続人が紙、ペンを使い、自筆で作成する遺言書。 開封には家庭裁判所の検認手続きが必要。 |
公正証書遺言 |
2人の証人が立ち会い、公証人が被相続人から遺言内容を聞き取りながら作成する遺言書。 作成前に公証役場に申請する必要がある。 |
秘密証書遺言 |
被相続人が自分で用意した遺言書を、2人の証人と同行して公証役場に持ち込み、遺言書の存在を保証してもらえる形式。 |
②相続、放棄の判断
不動産を相続するか、それとも放棄するかを決定します。
相続人の方が引き継ぐものには、不動産等のプラス財産だけでなく、借金などのマイナス財産も含まれていることがあります。
マイナスの金額があまりに大きい場合は、相続放棄をするか、もしくは“限定承認”を選択しましょう。
また、この際の申請に関しては、家庭裁判所に対して行いますが、被相続人が亡くなって3ヶ月以上経過すると、自動で財産を“相続する”と扱われてしまうため、注意が必要です。
③配偶者居住権利用の判断
“配偶者居住権”とは、不動産所有者である配偶者の死亡時において、その不動産に住んでいるもう1人の配偶者の居住権を保護するための仕組みをいいます。
例えば、不動産所有者の夫が亡くなった場合、そこに住む妻は配偶者居住権を利用することで、継続して不動産に住み続けることができます。
ただし、これは不動産を“所有できる権利”ではなく、あくまで“住み続ける権利”を得るものであるため、配偶者居住権を利用した時点で、不動産の所有権は別の相続人に移ります。
④遺産分割協議
配偶者、兄弟姉妹など、何人もの相続人がいる場合は、誰がどれくらい相続するのかを話し合わなければいけません。
これが“遺産分割協議”です。
また、不動産は預貯金などと違い、複数の相続人で分割するのが難しい財産です。
したがって、主に以下の4つのいずれかの方法で相続することになります。
分割方法 |
詳細 |
現物分割 |
不動産を複数に分割し、それぞれをそのまま現物で相続する方法 |
代償分割 |
一部の相続人がそのまま不動産を相続し、他の相続人に土地代を現金で支払う方法 |
換価分割 |
相続不動産を売却して現金に換え、それを複数の相続人で分ける方法 |
共有 |
名義が複数の相続人になったまま相続する方法 |
⑤相続税の申告
相続税の申告は、被相続人が亡くなった翌日から10ヶ月以内に行います。
また、相続税は相続人の中の代表者1人ではなく、全員が支払うものであり、すべての財産の総額に対して課税されます。
ただ、相続税には“基礎控除”というものが存在し、多くのケースでは相続財産より基礎控除額が高くなるため、支払わなくても良い可能性が高いです。
⑥必要書類集め
不動産相続には、必ず集めなければいけない書類がいくつかあります。
最低でも以下の書類は必要になるため、覚えておきましょう。
書類 |
取得できる場所 |
被相続人の戸除籍謄本 |
被相続人の本籍地の役場 |
被相続人の住民票の除票 |
被相続人が最後に住んでいた住所地の役場 |
相続人の戸籍謄本 |
相続人の本籍地の役場 |
相続手続きを進める方の氏名・住所が確認できるもの(運転免許証など) |
― |
⑦相続登記
被相続人の不動産を引き継いだ相続人は、その名義を自身に変更しなければいけません。
これが“相続登記”です。
この登記には、明確な期限は存在しないものの、早めに行っておかなければいろいろな揉め事に巻き込まれる可能性があります。
例えば、他の相続人の持分を差し押さえられたり、売却・担保設定ができなかったりといった揉め事です。
ちなみに、相続登記は法務局に直接訪れるか、司法書士に依頼することで行えます。
まとめ
ここまで、不動産を相続する場合の流れ、各手続きの方法について解説してきましたが、いかがでしたか?
少し駆け足での解説にはなってしまいましたが、実際不動産を手に入れるまでにどれほどすべきことがあるかは、理解していただけたかと思います。
また、兄弟や姉妹がいるという方は、相続発生時にどう動くかについて、事前に話し合っておくとスムーズに事が進みます。