借地の立ち退きを要求されたときにはどうすればよいのか?
皆さんは、借地をしていますか?
借地をしているのであれば、地主さんの方から立ち退きを要求されたこともあるのではないでしょうか?
立ち退きを求められる理由としては、契約期間の終了に伴うもの、土地の再開発など様々な理由があります。
今回は立ち退きを求められたときの対応の仕方について説明していきます。
どのような場合に借地の立ち退きが問題になってくるのか?
では、ここでどのような場合に借地の立ち退きが問題になってくるのかについて説明していきます。
まず、もともとの契約の更新の拒否が挙げられます。
もともと契約していた期間が終了する際に、契約の延長をしたいと申し入れたときに、地主さんの方から更新を拒否されることです。
また、そのほかにも地主さんの方から契約期間の途中で解約を申し込まれたときにも立ち退きが問題となってくることが多いです。
しかし、これらの問題に共通しているのは、地主さんの勝手な都合で契約を終了させることは出来ないということです。
ここにおいて借地借家法という法律があるため、土地の賃貸人には地主さんに対してある程度の権限が保障されています。
立ち退きを要求されても慌てることなく対処することが必要です。
借地立ち退きを要求された時の対応策とは?
上述したように借地の立ち退きを要求されたときには、その要求をすぐに飲まなければいけないわけではありません。
まずは、その地主さんの要求が正当なものであるかをしっかりと吟味をする必要があります。
その上で自分が土地を必要とする理由についても合わせて考えます。
さらにその上で双方の経緯を考え、さらには立ち退き費用が有るのかないのかについても検討した上での判断が重要になってきます。
ここで立ち退き費用について説明しますと、立ち退き費用とは引っ越しにかかる費用のことです。
そこには移転にかかる費用、店であれば移転の広告代などその立ち退きに伴って被る不利益を補填する費用が組み込まれています。
またここには土地を期限まで利用できないことに関するその不利益を補填することも保証されています。
このようにしっかりと借地人の権利も保障されており、立ち退き費用なしには立ち退きを要求されることはほとんどありません。
まとめ
借地の立ち退きを求められたときには正当な理由なくしては立ち退く必要はありません。
その時に大切なのは、しっかりと双方の理由を考慮して正当性がその理由に見られるかということです。
また、理由が正当なものであっても、立ち退き費用を補填することなしには立ち退きをすることはあり得ません。
必ず、立ち退きを要求されたときには落ち着いてその状況を考えて見ることが必要です。