賃借人様・地主様

【地主様向け】所有する土地を公園として提供する場合

相続されたままの土地や、使い道が見つからない土地を所有している地主様は多いです。
そんな地主様は、1度所有する土地を“公園”として提供するという選択肢について考えてみましょう。
土地を公園として提供する場合には、一体どんな利点があるのでしょうか?
公園として提供する際の条件についても解説します。

【地主様向け】所有する土地を公園として提供する利点

所有する土地を公園として無償で提供する場合、一般的に提供を行う自治体に土地の所有権が移ることになります。
土地の所有権が移るため、地主様は土地にかかる固定資産税を負担する必要がなくなります。
また公園の管理主体は自治体となるため、地主様が管理費、維持費、修繕費などのランニングコストを負担する必要もありません。
つまり使い道がなく、税金や管理費などのランニングコストだけ負担し続けている土地を所有している地主様にとって、公園として提供するという選択肢はとても向いていると言えます。
また将来的に土地活用をする予定がないという地主様にとっても、検討の余地がある選択肢でしょう。

【地主様向け】所有する土地を公園として提供する欠点

所有する土地を公園として提供することの欠点は、何と言っても“収益性がない”という点です。
ランニングコストの面で地主様の負担が減るとはいえ、土地を公園として提供することで地主様が収入を得られるわけではありません。
したがって、将来的に土地活用を行う可能性がある地主様、他の土地活用にも興味がある地主様は、安易に公園としての提供を行うべきではないでしょう。
他の土地活用の方法を一通りチェックした上で、それでも使い道が見つからないという状況になって、初めて公園として提供するという選択肢について考えるべきです。
1度土地を公園として無償で提供してしまうと、すぐに返還を求めることは難しくなります。
造成された公園の設備や植栽などを撤去するためには、自治体もかなりの費用を負担しなければいけなくなるためです。

【地主様向け】所有する土地を公園として提供するための条件について

相続されたままの土地、使い道が見つからない土地の活用方法として、公園としての提供は効果的な選択肢になるという話をしました。
ただ所有する土地を公園として提供するためには、提供するための条件を満たさなければいけません。
公園として提供できる土地の条件には、主に以下のようなものがあります。

・市街化区域であり、周辺に公園が少ないエリアにある土地
・10年以上公園として提供することができる土地
・1,000㎡以上の面積を有している土地
・幅4m以上の公道に2ヶ所以上の出入口を設けられる土地
・抵当権等、所有権以外の権利が設定されていない土地
・大規模な造成工事をする必要がない整形地
・生産緑地に指定されていない土地
・住宅分譲に伴い設置される公園用地以外の土地

所有する土地を公園として提供するためには、主に上記の条件を満たす必要があります。
公園としての提供を検討している地主様は、1度自身が所有する土地が条件を満たしているかどうかについて、各自治体に相談することをおすすめします。
ちなみに土地に所有権以外の権利が設定されているかどうかについては、地主様自身で調べておくようにしましょう。
また10年以上公園として提供できるかどうかという条件もあるので、条件だけでなく計画性にも問題がないかチェックしておくべきです。

まとめ

所有する土地を公園として提供するという選択肢について、さまざまなことを解説しました。
土地を所有することで発生するランニングコストを削減したい地主様、そして将来的に土地活用をする意思がないという地主様は、1度公園としての提供が可能かどうかを確認するべきです。
土地の所有権は自治体に移ってしまうものの、誰の役にも立たないまま土地を所有し続ける場合と比べれば、公園としての提供は立派な社会貢献にもなります。

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