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読み
とどうふけんちかちょうさ
意味
国土利用計画法による土地取引の規制を適正に実施するため、国土利用計画法施行令第9条に基づき、都道府県知事が毎年9月下旬に土地価格を公表するための調査のことをいう。評価の対象となるのは、全国の約2万地点の基準地であり、都道府県地価調査では、毎年7月1日を基準日として各基準地につき1名以上の不動産鑑定士等の鑑定評価を求め、これを審査、調整して公報する。この価格を「基準地価」という。
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