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読み
ひみつしょうしょゆいごん
意味
遺言書の形式の1つ。内容を秘密にしたまま、公証人と証人2人以上に存在のみを証明してもらう遺言書のことをいう。被相続人が死亡するまで、公証人、承認、相続人含め、内容を見ることができない。遺言書が発見されないケースを防ぐことができ、かつ遺言の内容を秘密にできるが、手続きの煩雑さや確実性の低さから、利用されるケースは多くない。
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