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読み
はさん
意味
債務者が経済的に破綻し、その弁済能力をもっては、総債権者に債務を完済することができなくなった状態に対する法的手段として、強制的にその者(破産者)の全財産を裁判所の選任する破産管財人が管理換価し、総債権者に公平な金銭的満足を与えることを目的とする、裁判上の手続きのことをいう。このような手続きを規律するために、破産法という法律が制定されている。
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