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読み
とうきずみけんりしょう
意味
不動産について登記が完了した際に、登記所が登記名義人に交付する書面のことをいう。次に権利を移転したり、抵当権を設定したりするときに必要となる。「権利証」という名が付いているものの、登記済み権利証自体が不動産の権利を表しているわけではなく、あくまで登記の申請人が登記名義人本人であることを確認するための、本人確認手段の1つである。
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