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読み
むけんだいりにん
意味
代理人としての権利を持たない者のことをいう。また無権代理人が、代理人と称して法律行為を行うことを「無権代理」という。民法では、無権代理による契約は、本人が追認しなければ、本人にその効力を生じないと定められており、無権代理による行為が本人に対する関係で無効と判断された場合、無権代理人自身が取引を履行するか、相手方に損害賠償をしなければならない。
不動産売買においてタブーとされている“双方代理”について
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