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読み
ふつうほうしき
意味
遺言の方式の1つ。遺言者が自ら書いて作成する「自筆証書遺言」、遺言者と証人が公証役場において、遺言したい内容を公証人に口述し、公文書として作成、保存される「公正証書遺言」、遺言者自らで作成し、封印した遺言書を公証人に提出する「秘密証書遺言」の3種類を指す。これらの中でも、もっとも利用されているのが自筆証書遺言、公正証書遺言である。
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