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読み
そんがいばいしょうせいきゅう
意味
他人に損害を与えられた被害者が、その損害を填補するように加害者に請求することをいう。また、そのような請求をする権利を「損害賠償請求権」という。損害賠償請求権を生じる場合のうちもっとも重要なものは、債務者が正当な事由がないのに債務の本旨に従った給付をしない「債務不履行」、故意または過失によって他人の権利を侵害して、損害を生じさせる「不法行為」である。
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