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読み
たてものかいとりせいきゅうけん
意味
借地権者等が、借地権が存続されなかった場合に、借地上の建物を地主に買い取らせる権利のことをいう。借地期間が経過したが契約の更新が行われなかったとき、または第三者が借地権者から地上建物を買い受けたが、地主が借地権の譲渡または転貸を承諾しなかったとき、借地権者または第三者は建物を収去しなければならず、不利になるために与えられた権利である。
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