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読み
たてものめっしつとうき
意味
登記の態様の1つ。登記してある建物が取り壊しなどによって滅失したとき、建物の滅失の事実を法務局に申請するために行う登記のことをいう。登記してある建物とは、所在地番や種類、構造や床面積、所有者などの情報が、法務局に登録されている建物のことを指す。建物が滅失してから1ヶ月以内に申請しないと、10万円以下の過料に処されることがある。
登記費用のすべてが譲渡費用扱いされないのはなぜなのか?
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