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読み
きょじゅうようざいさん
意味
所有者自ら居住するための家屋およびその敷地(借地権の土地を含む)のことをいう。その家屋に住まなくなった日から3年が経過した年の年末までに売却をすれば、居住用財産としての特例などを受けられるが、それを過ぎれば一般の不動産と同じ扱いとなる。また、転勤などで所有者本人が住んでいなくても、家族が引き続き住んでいれば、居住用財産として扱われる。
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