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読み
ていきしゃくちけん
意味
借地借家法によって新設された借地権のことをいう。契約期間が満了したときに、更新や延長がなく、建物買取請求権を認めず、必ず所有者に返還されるもののことをいい、地価高騰を防ぎ、土地の有効な利用を可能にするために設けられた制度である。その特約は、公正証書などの書面によってしなければならないと定められている。
借地権の存続期間は契約締結の時期によって違う?
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