キーワードから用語を探す
読み
しょうほう
意味
営利を目的として活動について規定した法律のことをいう。通常は、明治32年に成立した「商法典」を指す。法典としての商法は、「総則」、「会社」、「商行為」、「海商」の4編からなっているが、実質的には、「商事特別法」、「商事関係条約」、「慣習法」、判例を含む。また、適用順位は、条約、商事特別法、商法典、慣習法、判例となる。
地代を供託所に預ける手続きの仕方について
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読み
しょうほう
意味
営利を目的として活動について規定した法律のことをいう。通常は、明治32年に成立した「商法典」を指す。法典としての商法は、「総則」、「会社」、「商行為」、「海商」の4編からなっているが、実質的には、「商事特別法」、「商事関係条約」、「慣習法」、判例を含む。また、適用順位は、条約、商事特別法、商法典、慣習法、判例となる。
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