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読み
とりもどしせいきゅう
意味
供託後、供託原因が消滅したときや、当該供託が無効であること等により、供託者から行う払渡請求のことをいう。これにより、供託関係は本来の目的を達しないまま終了する。供託金の取戻請求をするためには、供託が無効である場合、供託原因が消滅した場合、供託者が「供託不受諾」を原因として取り戻す場合等の事由にあたることが必要であり、これらの事実証明には、「取戻をする権利を有することを証する書面」の添付が必要である。
地代を供託所に預ける手続きの仕方について
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