キーワードから用語を探す
読み
そうほうだいり
意味
同一人物が、契約当事者双方のそれぞれの代理人となり、代理行為をすることをいう。双方代理は原則として禁止されているが、これに反した代理行為が無効となるわけではなく、無権代理(他人の行為の効果が本人に帰属する)として扱われ、当事者本人が追認すれば有効となる。なお、不動産の売買、賃貸借の契約を媒介する行為は、双方代理とはならない。
不動産売買においてタブーとされている“双方代理”について
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読み
そうほうだいり
意味
同一人物が、契約当事者双方のそれぞれの代理人となり、代理行為をすることをいう。双方代理は原則として禁止されているが、これに反した代理行為が無効となるわけではなく、無権代理(他人の行為の効果が本人に帰属する)として扱われ、当事者本人が追認すれば有効となる。なお、不動産の売買、賃貸借の契約を媒介する行為は、双方代理とはならない。
不動産売買においてタブーとされている“双方代理”について