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読み
きたがわしゃせんせいげん
意味
南側にある建物の高さを制限し、北側の敷地の日照や通風を確保するもの。第一種および第二種低層住居専用地域、第一種および第二種中高層住居専用地域に適用される。第一種および第二種低層住居専用地域では、北側隣地境界線において、高さ5mの地点から勾配1:1.25の傾きの範囲内に、第一種および第二種中高層住居専用地域では、高さ10mの地点から勾配1:1.25の傾きの範囲内に建物を納めなければならない。
建物を建てる時には要注意!どんな規制や制限がある?
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