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読み
ていそうじゅうきょせんようちいき
意味
都市計画法で定められている地域であり、低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するために定める地域と定義される「第一種低層住居専用地域」と、主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するために定める地域と定義される「第二種低層住居専用地域」がある。どちらの地域も、建築物の高さが10mまたは12m以下に制限されている。
建物を建てる時には要注意!どんな規制や制限がある?
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