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供託金は2割必要?不動産競売に参加する際の供託金について

不動産競売に参加して入札するには、最初に供託金を納める必要があります。
この供託金は入札保証金ともいわれますが、具体的にはどのくらい納める必要があるのでしょうか?
また、競売が終了した後の供託金は、どのように扱われるのでしょうか?
不動産競売の供託金について、解説していきます。

▼本文:
<h2>不動産競売には保管金が必要</h2>
不動産競売が行われるとき、その競売に参加できるのはどのような人か、ご存知でしょうか?
実は、元々の持ち主であった債務者には参加資格がないものの、それ以外の人であれば基本的に制限などはないのです。

つまり、不動産競売にはほぼ誰でも参加できるのですが、競売の対象が農地など所有できる人が限られている場合のみ買受適格証明書が必要となるので、参加者は農業に従事している人に限られることとなります。

参加することには問題がないとしても、競売に参加するためには裁判所に保管金を預ける必要があります。
この保管金には、主として3種類の意味合いがあります。

1つ目の意味合いとしては、予納金です。
この分は、現在の状況を調査する費用や、評価書を取得するための費用としての資金となるので、必要に応じて使われていき少しずつ減っていくこととなり、不足した場合には追加で支払うこともあります。

2つ目の意味合いは、落札時に使われる落札金です。
落札金は、競売が完了して不動産を購入する権利を得た際に、その支払うための金銭として裁判所へと支払うものです。
これは、落札できた際に支払えば問題ありません。

そして3つめの意味合いが、供託金です。
入札保証金ともいわれますが、これを納めることで競売への参加資格が得られるようになるので、競売に参加して入札する場合はまずこの供託金を納める必要があるのです。

供託金は、競売に参加して落札できなかった場合、返還されます。
ただし、落札した場合には返還されず、落札代金の一部に充当されることとなります。
そのため、落札金として支払うのはその供託金分を差し引いた残代金ということになります。

また、落札したものの何らかの理由で残代金が支払えない場合など、落札を取り消したい場合には、この供託金の権利を放棄することで落札の取り消しが認められます。
不動産契約における、手付金のような意味合いを持つのが供託金なのです。

この3つの意味合いで支払われる金銭が、裁判所に納めて保管されることとなるため、保管金と呼ばれています。
予納金は事前に使われるもので、落札金は落札しなければ関係ないものですが、供託金については競売への参加資格を得るためのものであり、時には没収される可能性があることを覚えておきましょう。

<h2>供託金はいくら必要?</h2>
それでは、供託金というのはどのくらい必要となるのでしょうか?
必要になる供託金の金額は、その競売の対象となる不動産によって異なります。
不動産の最低売却価格に対して、20%と定められているのです。

この金額は、裁判所によって指定されているものなので、それより多くも少なくもなりません。
もしも最低売却価格が5,000万円だとしたら、供託金は必ず1,000万円納めなくてはいけない、ということです。

先ほども言いましたが、供託金を納めなければ入札には参加できません。
そして、きちんと参加した上で落札できなかった場合、供託金は返還されることとなります。

しかし、落札した場合は、とりあえず代金の一部としてそのまま納めることになり、その後残代金を支払わなかった場合や落札を取り消したい場合は、その供託金は没収されることになります。

通常は、供託金がもったいないので落札したらそのまま購入します。
しかし、時には供託金を諦めてしまった方が得をする場合があるので、そういったケースにあたった場合は供託金を諦めるかどうか、よく考えてみましょう。

供託金を諦めて落札を辞退するケースとしては、落札してからその物件を見に行った時に、思った以上に老朽化していたため、リフォームを大々的にしなければ物件の売却が難しいので、むしろ供託金を諦めた方が損失は少なくなると判断した場合などです。

本当は、事前に物件を確認しておいた方がいいのですが、競売にかけられるような物件は事前の確認が難しいものも多いので、このような事態もあり得るのです。
冷静になって、どちらが得かを判断しましょう。

<h2>供託金の支払い方</h2>
それでは、不動産競売の入札に参加するために供託金を支払う場合、どのようにして支払えばいいのでしょうか?
供託金の支払い方法について、解説します。

供託金は、裁判所へと自賛するわけではありません。
裁判所から銀行口座が指定されるので、そこに振込という形で支払うのです。
その際は、裁判所専用の振込依頼書を提出して金融機関から振り込みます。

このときに、振込証明書をもらうこととなるので、入札書と添付書類を合わせて裁判所の執行官へと提出します。
添付書類として、個人の場合は住民票、法人の場合は代表者事項証明書登記事項証明書が必要となります。

この書類提出時には、訂正しなければいけない項目が見つかることもあります。
その時に備えて、書類作成時に使用した印鑑は必ず持っていき、必要があればその場で訂正できるようにしておきましょう。

一度入札書を提出してしまえば、後から撤回することはできません。
また、記載内容の変更もできないので、十分に注意して作成し、よく考えてから手続きを行ってください。

不動産競売の場合、落札してからの支払いには住宅ローンを利用できるかもしれませんが、その前の供託金などは住宅ローンの対象外となりやすいので、供託金の分は自己資金で用意する必要があるでしょう。
用意するのが難しければ、銀行との交渉が必要となるかもしれません。

入札の結果が発表されて、買受人が決定した場合、それ以外の参加者には7~10日ほどで供託金が返還されます。
その際は、あらかじめ登録されている口座へと返還されることになります。

そして無事に買受人となった場合は、およそ10日ほどで売却代金の支払い時期を知らせる通知が届きます。
その期間内に売却代金を納める必要があるので、早めに準備しておきましょう。

供託金というのは、このように取り扱われることとなります。
保管金にはいくつもの種類があり、供託金はあくまでもその中のひとつであるため、他の保管金と混同しないように注意しましょう。

そして、供託金を惜しんだ結果さらに大きな損をしないように、冷静な判断をしましょう。
供託金さえ諦めれば、落札したことがなかったものとなるというのは、大きな損を防ぐチャンスでもあります。
しっかりと損益を考慮して、時には諦める勇気を持つようにしてください。

<h2>まとめ</h2>
不動産競売に参加するためには、供託金を納める必要があります。
この供託金は、最低売却価格の20%とされていて、裁判所に銀行振込で納める必要があるものの、落札できなかった場合は基本的に返還されるので、あまり気にしなくてもいいでしょう。
ただし、落札したもののやはり辞退したいと考え直した場合には、この供託金を手放すことで辞退が認められます。
素直に落札するのと、供託金を失ってでも落札をなかったものとするのと、どちらが得になるのかをよく考えて、冷静に判断してください。

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