不動産売買・投資

不動産売買において買い手・売り手が負担する費用について

不動産売買・負担費用

不動産売買を行う際は、買い手・売り手がそれぞれ必要な費用を負担します。
ただもちろん、買い手と売り手が負担する費用には違いがあり、不動産売買を行う前にどのような費用があるのかを把握しておく必要があります。

今回は、そんな不動産売買における費用についてフォーカスしてみたいと思います。

不動産売買において買い手が負担する費用について

・手付金
実際不動産を購入する前に支払われる費用です。
不動産購入価格の1割前後を支払うのが一般的です。

・印紙税
売買契約書に印紙を貼付する際にかかる費用です。
住宅ローンを利用するのであれば、ローン契約書に印紙を貼付するときも負担します。
不動産購入価格が高ければ、数万円程度かかることもあります。

・不動産購入費
不動産を購入するために支払う費用です。
事前に支払っている手付金は差し引かれます。

・登記費
抵当権設定登記にかかる費用、またはそれらの登記を専門家に依頼する場合にかかる費用です。

・各種税金等の清算金
日割りにした各種税金等を売り手に支払います。

不動産売買において売り手が負担する費用について

・登記費
売却する不動産の抵当権抹消登記にかかる費用、専門家への依頼にかかる費用です。

転居費
不動産売却に伴い、住まいを移すときにかかる費用です。
仮住まいに1度転居する場合は、2回分の費用がかかります。

・印紙税
売買契約書に印紙を貼付する際にかかる費用です。

・その他必要に応じてかかる費用
測量費、解体費、廃棄物処理費などが挙げられます。
すべての費用がかかる場合、トータルで数百万円単位になる可能性もあります。

不動産売買において重要な費用“仲介手数料”について

不動産売買では、不動産仲介業者に支払う“仲介手数料”も必要になります。
これはあえて前述の費用には含みませんでしたが、売り手も買い手も負担しなければいけない費用の1つです。
また不動産売買における仲介手数料は、契約のパターンによって支払い方が異なります。

ではここからは、契約のパターンごとに異なる仲介手数料の支払い方について解説しましょう。

・パターン1:売り手⇔不動産仲介業者⇔買い手
売り手と買い手の間に1社の不動産仲介業者が入るという契約のパターンです。
このパターンでは、売り手と買い手双方が、1社の不動産仲介業者に対して仲介手数料を支払います。
このケースで支払われる仲介手数料は、買い手と売り手で半額ずつを負担するわけではなく、あくまで通常の仲介手数料を両者がそれぞれ負担します。

・パターン2:売り手⇔不動産仲介業者A⇔不動産仲介業者B⇔買い手
売り手と買い手の間に、2社の不動産仲介業者が入るという契約のパターンもあります。
この場合、売り手は不動産仲介業者Aに、買い手は不動産仲介業者Bにそれぞれ仲介手数料を支払います。
もし不動産仲介業者Aから買い手、不動産仲介業者Bから売り手に請求があったとしても、買い手、売り手はその請求に応える必要はありません。

・パターン3:売り手⇔不動産仲介業者A⇔不動産仲介業者C⇔不動産仲介業者B⇔買い手
売り手と買い手の間に、2社以上の複数の不動産仲介業者が入るパターンもあります。
間に入る不動産仲介業者が増えたところで、売り手や買い手が支払う仲介手数料の金額は変わりません。
先ほどのパターンと同じく、売り手は不動産仲介業者Aに、買い手は不動産仲介業者Bに仲介手数料を支払い、売り手の負担分はAからCに、買い手の負担分はBからCに分配されます。

まとめ

不動産売買において買い手・売り手が負担する費用について解説しました。
不動産売買には、買い手のみが負担する費用、売り手のみが負担する費用、そして双方が負担する費用があることを覚えておきましょう。
また仲介手数料に関しては、契約パターンによって支払い方は異なるものの、どちらか片方が負担するというケースは基本的にありません。

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